平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.25 は、特定建設作業(騒音規制法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または正しいもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(該当しない) | くい打機とアースオーガーを併用するくい打ち作業は、特定建設作業から除外される |
| 2 | ◯(該当する) | 圧入式を除くくい打くい抜機を使用する作業は該当する |
| 3 | ◯(該当する) | さく岩機を移動して行う作業で、1日の地点間最大距離が50mを超えないものは該当する |
| 4 | ◯(該当する) | 定格出力40kWのブルドーザーを使用する作業は該当する |
騒音規制法の特定建設作業は、くい打機・くい打くい抜機を使う作業が原則として対象です。
ただし、くい打機をアースオーガーと併用するくい打ち作業は、特定建設作業から除外されています。
アースオーガーで地面を掘削しながらくいを設置する工法は、打撃式のくい打ちに比べて発生する騒音が小さいためです。
選択肢1はこの併用作業を該当扱いにしていますが、除外されるため該当しません。本問は「該当しないもの」を選ぶ形式なので、これが正答になります。
さく岩機の移動作業は地点間最大距離50mを超えないもの、圧入式を除くくい打くい抜機、定格出力40kWのブルドーザーはいずれも該当します。ザックリ言えば、アースオーガー併用のくい打ちだけが対象外、ということです。
くい打機とアースオーガーを併用するくい打ち作業は、特定建設作業に該当するか。
該当しません。アースオーガー併用のくい打ち作業は、特定建設作業から除外されています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)
正解:選択肢1
くい打ちでもアースオーガーを併用するものは特定建設作業から除外されるんです。騒音が小さく規制対象から外れます。