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平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.25は、騒音規制法上の特定建設作業に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、特定建設作業に該当しないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、騒音規制法で規制対象となる作業(くい打機・くい打くい抜機・さく岩機・大型ブルドーザー)の線引きを問うものです。なかでも引っかけの核心は同じくい打ちでも、アースオーガーを併用する工法は規制対象から外れるという除外規定で、ここを知っているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(該当しない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(該当しない) | くい打機とアースオーガーを併用するくい打ち作業は、騒音が小さく特定建設作業から除外される |
| 2 | ◯(該当する) | 圧入式を除くくい打くい抜機を使用する作業は、騒音が大きく該当する |
| 3 | ◯(該当する) | さく岩機を移動して行う作業で、1日の地点間最大距離が50m以内のものは該当する |
| 4 | ◯(該当する) | 定格出力40kW以上のブルドーザーを使用する作業は該当する |
選択肢1はアースオーガー併用のくい打ちを規制対象に含めている点が誤りで、この工法は騒音が小さく特定建設作業から除外されます。
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騒音規制法の特定建設作業は、著しい騒音を発生する作業を周辺環境のために規制するしくみです。くい打機やくい打くい抜機を使う作業が原則として対象になります。
ところが、くい打機をアースオーガーと併用するくい打ち作業は、対象から外されています。アースオーガーは先端のスクリューで地面を掘削しながらくいを設置する方式で、ハンマーで打撃する方式に比べて発生する騒音が小さいからです。
選択肢1はこの併用作業を規制対象に含めて該当扱いにしていますが、実際には除外されます。本問は「該当しないもの」を選ぶ形式なので、これが正答なんです。
残りの3つは、圧入式を除くくい打くい抜機、地点間の移動距離が50m以内のさく岩機作業、定格出力40kW以上のブルドーザーで、いずれも騒音が大きく特定建設作業に該当します。
くい打機とアースオーガーを併用するくい打ち作業は、特定建設作業に該当するか。
該当しません。アースオーガー併用は打撃式に比べて騒音が小さいため、特定建設作業から除外されています。
さく岩機を移動して行う作業が特定建設作業に該当するのは、1日の地点間最大距離が何m以内のときか。
50m以内のときです。移動距離が小さく同じ場所付近で作業が続くと騒音の影響が大きいため、規制対象になります。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)
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