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平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.24は、特定建設資材(建設リサイクル法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、特定建設資材に該当しないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建設リサイクル法の特定建設資材が何かを問うものです。木材の端材、粘土瓦、コンクリート塊と鉄くず、アスファルト・コンクリート塊が並び、どれが特定建設資材に当たらないかを判断させます。
核心は1点、特定建設資材はコンクリート・コンクリート及び鉄からなる資材・木材・アスファルト・コンクリートの4品目に限られ、粘土瓦は含まれないことです。瓦やガラスを4品目に数えてしまうと引っかかります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(特定建設資材に該当しない記述)
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(該当する) | 木材の端材は4品目の「木材」に当たり、特定建設資材に該当する |
| 2 | ×(該当しない) | 粘土瓦は4品目に含まれず、特定建設資材に該当しない |
| 3 | ◯(該当する) | コンクリート塊と鉄くずは「コンクリート及び鉄からなる建設資材」に当たり該当する |
| 4 | ◯(該当する) | アスファルト・コンクリート塊は「アスファルト・コンクリート」に当たり該当する |
選択肢2の粘土瓦だけが4品目に入らず、特定建設資材に該当しません。これが本問の答えです。
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建設リサイクル法は、廃棄物を減らして資源を循環させるため、再資源化しやすい資材を特定建設資材として4品目に限定しています。コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。
一定規模以上の工事でこれらを使う建物を解体・新築するときは、現場で種類ごとに分ける分別解体と、その後の再資源化が義務づけられます。再生砕石や再生アスファルトとして使い回せる見込みが立つものを選んでいるわけです。
選択肢2の粘土瓦は、この4品目のどれにも当てはまりません。瓦・ガラス・石こうボードなどは、再資源化の義務がかかる特定建設資材には含まれない資材です。
本問は「該当しないもの」を選ぶ形式なので、4品目に入らない粘土瓦が答えになります。残る木材・コンクリート+鉄・アスファルト・コンクリートは、いずれも該当する正しい記述なんです。
粘土瓦は特定建設資材に該当するか。
該当しません。特定建設資材はコンクリート・コンクリート及び鉄からなる資材・木材・アスファルト・コンクリートの4品目で、粘土瓦は含まれません。
特定建設資材に該当する資材は分別解体のあと、どう処理する義務があるか。
再資源化する義務があります。種類ごとに分けて取り外し、再生砕石や再生アスファルトなどとして資源に戻すことが求められます。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)
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