平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.24 は、特定建設資材(建設リサイクル法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または正しいもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(該当する) | 木材の端材は、特定建設資材の「木材」に該当する |
| 2 | ×(該当しない) | 粘土瓦は4品目に含まれず、特定建設資材に該当しない |
| 3 | ◯(該当する) | コンクリート塊及び鉄くずは、「コンクリート及び鉄からなる建設資材」に該当する |
| 4 | ◯(該当する) | アスファルト・コンクリート塊は、「アスファルト・コンクリート」に該当する |
建設リサイクル法の特定建設資材は、(1)コンクリート、(2)コンクリート及び鉄からなる建設資材、(3)木材、(4)アスファルト・コンクリートの4品目に限られます。
これらは分別解体と再資源化が義務づけられた資材です。
選択肢2の粘土瓦は、この4品目のどれにも当てはまりません。瓦・ガラス・石こうボードなどは特定建設資材に含まれない資材です。
本問は「該当しないもの」を選ぶ形式なので、4品目に入らない粘土瓦が正答になります。
ザックリ言えば、コンクリート・鉄付きコンクリート・木材・アスコンの4つだけが特定建設資材、ということです。
粘土瓦は特定建設資材に該当するか。
該当しません。特定建設資材はコンクリート・コンクリート及び鉄からなる資材・木材・アスファルト・コンクリートの4品目で、粘土瓦は含まれません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)
正解:選択肢2
特定建設資材は4品目に限られ、粘土瓦は含まれないんです。瓦やガラスは特定建設資材に該当しません。