平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.21 は、現場に設置する技術者(建設業法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または正しいもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 下請として工事を請け負った建設業者は下請代金の額にかかわらず主任技術者を置く |
| 2 | ◯(正しい) | 建築一式10年以上の実務経験者は建築一式の主任技術者になれる |
| 3 | ◯(正しい) | 元請で下請総額が一定額未満なら主任技術者を置く(一定額以上は監理技術者) |
| 4 | ×(誤り) | 専任が必要な主任技術者は、同一業者が同じ場所で行う密接に関連する工事であれば同じ主任技術者が兼ねて管理できる。「管理してはならない」は誤り |
主任技術者は原則として工事ごとに専任が必要ですが、例外があるんです。
同じ建設業者が、同じ場所または近接した場所で、密接に関連する複数の工事を行う場合は、一人の主任技術者が兼ねて管理できます。
選択肢4は「同じ主任技術者が管理してはならない」としていますが逆で、密接に関連する工事なら兼務が認められます。
ザックリ言えば、隣り合う関連工事は一人の主任技術者で見てよい、ということです。
同一業者が同じ場所で行う密接に関連する複数工事は、一人の主任技術者が管理できるか。
できます。密接に関連し近接した工事であれば、同一の主任技術者が兼ねて管理できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)
正解:選択肢4
現場の技術者配置は、主任技術者・監理技術者の要否と専任のルールがポイントなんです。複数現場の兼務に注意します。