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平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.22 を解説、労働基準法(年少者等)

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平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.22は、労働基準法(年少者等)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、年少者をめぐる労働基準法の規定(賃金の本人受取・年齢証明書の備付け・帰郷旅費の負担・屋外建設労働)を横断で問うものです。引っかけの核心は年少者は危険有害業務が制限されるだけで、屋外建設労働が一律に禁止されているわけではないという点です。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(最も不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 親権者・後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない
2 ◯(正しい) 満18才未満の者の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける
3 ◯(正しい) 満18才未満が解雇日から14日以内に帰郷する場合、使用者は旅費を負担する
4 ×(誤り) 満17才の者を屋外の建設現場で使用できないとするのは誤り。年少者でも就業制限の範囲内なら使用できる

選択肢4の「満17才の者を屋外の建設現場で使用できない」という記述が誤りで、就業制限の範囲内であれば使用できます

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

労働基準法は満18才未満の者を年少者として、危険有害業務などへの就業を制限しています。坑内労働や一定の重量物取扱いなどがこれにあたります。

ただし制限されるのは特定の危険有害業務であって、屋外の建設現場での労働そのものが一律に禁止されているわけではありません

17才の者でも、年少者向けの就業制限を守れば建設現場で労働者として使用できます。

選択肢4は「満17才の者を屋外の建設現場で使用できない」としていますが、就業制限の範囲内なら使用できる点で誤りなんです。賃金の本人受取・年齢証明書の備付け・帰郷旅費の負担はいずれも正しい規定です。

覚え方

  • 年少者(満18才未満)=就業制限の範囲内なら建設現場で使用できる(一律禁止ではない)
  • 年少者の賃金=本人が受け取る(親権者の代理受取は禁止)
  • 満18才未満=年齢証明書を事業場に備付け/解雇後14日以内の帰郷は使用者が旅費負担

理解度チェック

Q.

満17才の者を屋外の建設現場で労働者として使用できるか。

できます。年少者向けの就業制限を守れば、屋外の建設現場で使用できます。屋外建設労働が一律に禁止されているわけではありません。

Q.

親権者や後見人は、未成年者の賃金を本人に代わって受け取ってよいか。

受け取ってはなりません。労働基準法は未成年者の賃金を本人が受け取ることとしており、親権者・後見人の代理受取を禁じています。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成29年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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