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平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.22は、労働基準法(年少者等)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、年少者をめぐる労働基準法の規定(賃金の本人受取・年齢証明書の備付け・帰郷旅費の負担・屋外建設労働)を横断で問うものです。引っかけの核心は年少者は危険有害業務が制限されるだけで、屋外建設労働が一律に禁止されているわけではないという点です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 親権者・後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない |
| 2 | ◯(正しい) | 満18才未満の者の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける |
| 3 | ◯(正しい) | 満18才未満が解雇日から14日以内に帰郷する場合、使用者は旅費を負担する |
| 4 | ×(誤り) | 満17才の者を屋外の建設現場で使用できないとするのは誤り。年少者でも就業制限の範囲内なら使用できる |
選択肢4の「満17才の者を屋外の建設現場で使用できない」という記述が誤りで、就業制限の範囲内であれば使用できます。
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労働基準法は満18才未満の者を年少者として、危険有害業務などへの就業を制限しています。坑内労働や一定の重量物取扱いなどがこれにあたります。
ただし制限されるのは特定の危険有害業務であって、屋外の建設現場での労働そのものが一律に禁止されているわけではありません。
満17才の者でも、年少者向けの就業制限を守れば建設現場で労働者として使用できます。
選択肢4は「満17才の者を屋外の建設現場で使用できない」としていますが、就業制限の範囲内なら使用できる点で誤りなんです。賃金の本人受取・年齢証明書の備付け・帰郷旅費の負担はいずれも正しい規定です。
満17才の者を屋外の建設現場で労働者として使用できるか。
できます。年少者向けの就業制限を守れば、屋外の建設現場で使用できます。屋外建設労働が一律に禁止されているわけではありません。
親権者や後見人は、未成年者の賃金を本人に代わって受け取ってよいか。
受け取ってはなりません。労働基準法は未成年者の賃金を本人が受け取ることとしており、親権者・後見人の代理受取を禁じています。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)
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