平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、建設業の許可(建設業法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または正しいもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 建設業を営む者は営業所ごとに所定要件を満たす専任の技術者を置く |
| 2 | ◯(正しい) | 下請としてのみ営む者は一般建設業の許可を受ければよい |
| 3 | ×(誤り) | 一般と特定の違いは、発注者から請け負う請負代金の額ではなく、元請として下請に出す下請代金の総額による区分である |
| 4 | ◯(正しい) | 許可は国土交通大臣または都道府県知事が与える |
一般建設業と特定建設業を分ける基準は、その業者が発注者から請け負う金額の大きさではありません。
区分の基準になるのは、元請として工事を請け負った業者が、その工事で下請に出す下請代金の総額です。一定額以上を下請に発注する場合に特定建設業の許可が必要になります。
たとえば発注者から大きな金額で受注しても、自社で施工し下請をほとんど使わなければ一般建設業のままで足ります。
逆に受注額が小さくても、多くを下請に出して合計が基準を超えれば特定建設業の許可が要ります。
選択肢3は「発注者から直接請け負う場合の請負代金の額」で区分するとしていますが、基準は下請発注額です。ザックリ言えば、下請に大きく出す元請が特定建設業、ということです。
一般建設業と特定建設業を分ける基準は何の額か。
元請として下請に出す下請代金の総額です。発注者から受注する請負代金の額ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)
正解:選択肢3
一般と特定の違いは、元請として下請に出す金額で決まるんです。発注者から受注する金額の大小ではありません。