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平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.20 を解説、建設業の許可(建設業法)

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平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.20は、建設業の許可(建設業法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、建設業の許可の基本を横断で問うものです。営業所ごとの専任技術者、下請のみの場合の許可、一般と特定の区分、許可権者が並びます。

なかでも引っかけの核心は1点、一般建設業と特定建設業を分けるのは、元請として下請に出す金額であって、発注者から受注する金額ではないことです。「大きな工事を受注したら特定」と思い込んでいると引っかかります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(最も不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 営業所ごとに所定要件を満たす専任の技術者を置く義務があり、記述のとおり
2 ◯(正しい) 下請としてのみ営む者は一般建設業の許可でよく、特定の許可は不要で正しい
3 ×(誤り) 区分の基準は元請として下請に出す下請代金の総額「発注者から請け負う請負代金の額」で区分するのは誤り
4 ◯(正しい) 許可は国土交通大臣または都道府県知事が与え、営業所の所在で分かれる正しい記述

選択肢3の「発注者から請け負う請負代金の額で区分する」が誤りで、正しくは元請として下請に出す下請代金の総額で一般・特定が分かれます。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の2種類に分かれます。両者を分ける基準は、その業者が発注者からいくらで受注したかではありません。

区分の決め手は、元請として工事を請け負った業者が、その工事で下請に出す下請代金の合計額です。1件の工事で下請に出す総額が一定額以上になる元請だけが、特定建設業の許可を必要とします。元請が多くの下請を抱えるほど、下請業者を保護し連鎖倒産を防ぐ責任が重くなるため、より厳しい特定の許可を求めるわけです。

たとえば発注者から大きな金額で受注しても、自社施工が中心で下請をほとんど使わなければ一般のままで足ります。逆に受注額が小さくても、多くを下請に出して合計が基準を超えれば特定の許可が要ります。

選択肢3は「発注者から直接請け負う請負代金の額」で区分するとしており、見るべき金額を取り違えている点で誤りなんです。

覚え方

  • 一般か特定かの区分=元請が下請に出す金額で決まる(受注額ではない)
  • 下請のみで営む者=一般建設業の許可でよい
  • 専任技術者=営業所ごとに配置
  • 許可権者=国土交通大臣(複数都道府県に営業所)または都道府県知事(1都道府県)

理解度チェック

Q.

一般建設業と特定建設業を分ける基準は何の額か。

元請として下請に出す下請代金の総額です。発注者から受注する請負代金の額ではありません。

Q.

下請としてのみ建設業を営む者は、特定建設業の許可が必要か。

不要です。一般建設業の許可で足ります。特定が必要になるのは、元請として下請に大きく発注する立場の業者だけです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成29年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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