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平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.19 を解説、建築基準法(天井高さ等)

平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.19は、建築基準法(天井高さ等)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、建築基準法施行令の細かな数値・原則を横断で問うものです。居室の天井高さの測り方、傾斜路の勾配、処理区域内の水洗便所、敷地と道の高低が並びます。

なかでも引っかけの核心は1点、同じ室で天井高さが異なるときは、最も低い所ではなく平均の高さで判断することです。ここを「一番低い所で見る」と思い込んでいると引っかかります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(最も不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 天井高さが異なる部分があるときは平均の高さによる。「最も低い所による」は誤り
2 ◯(正しい) 階段に代わる傾斜路の勾配は1/8を超えてはならず、この上限の数値が正しい
3 ◯(正しい) 下水道法の処理区域内では便所を水洗便所とする義務があり、記述のとおり
4 ◯(正しい) 敷地は原則として接する道の境より高くする決まりで、排水を考えた正しい記述

選択肢1の「最も低い所の高さによる」が誤りで、天井高さが一様でない室は平均の高さで判断します。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

居室の天井高さは、床面から天井までの高さで測り、建築基準法施行令では原則2.1m以上が求められます。換気や圧迫感を避けるため、人が常時いる居室に最低限の高さを確保するわけです。

問題になるのは、勾配天井や折り上げ天井のように、同じ室内で高さがでこぼこしている場合です。このとき法は「平均の高さ」で判断すると定めています。室の容積を床面積で割った平均値で見るということです。

選択肢1は、これを「最も低い所の高さによる」としています。一番低い所だけで判定すると、平均では基準を満たす室まで不適合とされ、実態と合いません。だからこの記述が最も不適当なんです。

傾斜路の勾配1/8以下、処理区域内の水洗便所、敷地は道より高くという他の3つは、いずれも施行令どおりの正しい記述です。

覚え方

  • 天井高さがでこぼこの室=平均の高さで判断(最も低い所ではない)
  • 居室の天井高さは原則2.1m以上
  • 階段に代わる傾斜路の勾配は1/8を超えない
  • 処理区域内は水洗便所/敷地は原則として接する道より高く

理解度チェック

Q.

室内で天井高さが異なる部分があるとき、天井高さはどう判断するか。

平均の高さによります。最も低い所の高さで判断するのではありません。室の容積を床面積で割った平均値で見ます。

Q.

階段に代わる傾斜路の勾配の上限はいくつか。

1/8です。これを超える急な勾配にしてはならず、踏み外しや転倒を防ぐための上限です。

平成29年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成29年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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