平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.19は、建築基準法(天井高さ等)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
この問題は、建築基準法施行令の細かな数値・原則を横断で問うものです。居室の天井高さの測り方、傾斜路の勾配、処理区域内の水洗便所、敷地と道の高低が並びます。
なかでも引っかけの核心は1点、同じ室で天井高さが異なるときは、最も低い所ではなく平均の高さで判断することです。ここを「一番低い所で見る」と思い込んでいると引っかかります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 天井高さが異なる部分があるときは平均の高さによる。「最も低い所による」は誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 階段に代わる傾斜路の勾配は1/8を超えてはならず、この上限の数値が正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 下水道法の処理区域内では便所を水洗便所とする義務があり、記述のとおり |
| 4 | ◯(正しい) | 敷地は原則として接する道の境より高くする決まりで、排水を考えた正しい記述 |
選択肢1の「最も低い所の高さによる」が誤りで、天井高さが一様でない室は平均の高さで判断します。
居室の天井高さは、床面から天井までの高さで測り、建築基準法施行令では原則2.1m以上が求められます。換気や圧迫感を避けるため、人が常時いる居室に最低限の高さを確保するわけです。
問題になるのは、勾配天井や折り上げ天井のように、同じ室内で高さがでこぼこしている場合です。このとき法は「平均の高さ」で判断すると定めています。室の容積を床面積で割った平均値で見るということです。
選択肢1は、これを「最も低い所の高さによる」としています。一番低い所だけで判定すると、平均では基準を満たす室まで不適合とされ、実態と合いません。だからこの記述が最も不適当なんです。
傾斜路の勾配1/8以下、処理区域内の水洗便所、敷地は道より高くという他の3つは、いずれも施行令どおりの正しい記述です。
室内で天井高さが異なる部分があるとき、天井高さはどう判断するか。
平均の高さによります。最も低い所の高さで判断するのではありません。室の容積を床面積で割った平均値で見ます。
階段に代わる傾斜路の勾配の上限はいくつか。
1/8です。これを超える急な勾配にしてはならず、踏み外しや転倒を防ぐための上限です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)