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平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.18は、建築確認手続きに関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上で誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建築確認まわりの手続き(工事現場での確認表示、完了検査の申請、確認済証交付後の着工、特定工程と中間検査)について、誰が何をいつ行うのかを問うものです。手続きの順序と、義務を負う主体が並びます。
引っかけの核心は1点、完了検査を申請するのは施工者ではなく建築主であることです。確認表示は施工者の義務なので、ここで主体を混同すると引っかかります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 施工者は工事現場の見やすい場所に建築確認があった旨の表示をする |
| 2 | ×(誤り) | 工事完了時に完了検査を申請するのは施工者ではなく建築主である |
| 3 | ◯(正しい) | 確認済証の交付を受けた工事は、交付後でなければ着工してはならない |
| 4 | ◯(正しい) | 特定工程後の工事は中間検査合格証の交付後でなければ施工してはならない |
選択肢2は完了検査の申請者を施工者としている点が誤りで、申請義務を負うのは建築主です。
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建築確認まわりの手続きは、誰が義務を負うのかを取り違えやすいところです。同じ工事現場でも、確認の表示は施工者、検査の申請は建築主、というように主体が分かれているからなんです。
工事が終わると、建築物が確認どおり法令に適合してできているかを確かめる完了検査を受けます。建築基準法は、この完了検査を申請しなければならない者を建築主と定めています。建築主は建物の発注者であり、適法な建物を完成させる責任を負う立場だからです。
選択肢2は、この申請者を施工者としています。確認があった旨を工事現場に表示する義務(選択肢1)は確かに施工者ですが、完了検査の申請主体まで施工者だと取り違えた点が誤りなんです。
残りは正しい内容です。確認済証の交付を受けるまでは工事に着手してはならず、特定工程を経た後の工程は中間検査合格証の交付を受けてからでなければ施工してはなりません。手続きの順序と申請の主体を、セットで押さえておくということです。
工事完了時に完了検査を申請しなければならないのは、施工者か建築主か。
建築主です。施工者ではありません。確認があった旨を工事現場に表示する義務は施工者ですが、完了検査の申請は建築主が行います。
確認済証の交付を受ける前に、工事に着手してよいか。
いけません。建築確認が必要な工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ着手してはなりません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)
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