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平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.23 は、安全衛生教育に関する問題です。この問題では、4つの場面のうち、安全衛生教育を行わなくてもよいものを選びます。
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労働安全衛生法が定める安全衛生教育には、新たに雇い入れたときの雇入れ時教育、作業内容を変えたときの作業変更時教育、職場のまとめ役になる人への職長教育があります。問題はこの3つの場面と、すでに資格を持つ人を並べて比べさせます。
引っかけの核心は1点、作業主任者は技能講習を修了した有資格者なので、改めての安全衛生教育の対象には入らないことです。すでに専門教育を受けた人に同じ教育を重ねないという発想を持てるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(教育を行わなくてもよいもの)
| 選択肢 | 教育 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 事務職でも新規雇入れには雇入れ時教育が必要で、これは正しい |
| 2 | 必要 | 作業内容を変えた者には作業変更時教育が必要で、これは正しい |
| 3 | 必要 | 新たに職長になる者には職長教育が必要で、これは正しい |
| 4 | 不要(正解) | 作業主任者は技能講習修了者で、これらの安全衛生教育の対象に含まれない |
選択肢4の作業主任者だけがすでに技能講習を修了した有資格者で、改めての安全衛生教育の対象から外れます。ここが正解になります。
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安全衛生教育は、危険に対する知識が乏しい人へ、必要なタイミングで知識を与えるための仕組みです。だから対象になるのは、新しく働き始める人、作業が変わる人、まとめ役という新しい立場につく人です。
作業主任者は、その作業の専門的な技能講習を修了した有資格者の中から選任します。すでに専門教育を受けて知識を身につけた人なので、新たに選任しても、雇入れ時教育・作業変更時教育・職長教育のような教育を改めて行う義務はありません。だから選択肢4が正解です。
これに対し、新規雇入れの事務職、作業内容を変えた者、新たに職長になる者は、それぞれ雇入れ時教育・作業変更時教育・職長教育が必要です。事務職でも雇入れ時教育がいる点は見落としやすいですね。
例えば足場の組立て等作業主任者を選任しても、その人はもう技能講習を修了しているので、追加の教育は求められません。
新たに選任した作業主任者には、改めて安全衛生教育を行う必要があるか。
行わなくてもよいです。作業主任者は技能講習修了者で、雇入れ時教育や職長教育の対象に含まれません。雇入れ時・作業変更時・職長就任時には教育が必要です。
現場作業をしない事務職を新規に雇い入れた場合、雇入れ時教育は必要か。
必要です。雇入れ時教育は職種を問わず新規雇入れ者に行うもので、事務職だからといって省略できません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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