ゼロから学ぶ建築施工管理

  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 2級建築施工管理技士
  4. 平成29年
  5. > No.24 廃棄物処理法

平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.24 を解説、廃棄物処理法

平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.24 は、廃棄物処理法に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上 誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 事業者による自ら処理の可否
  2. 処理を委託するときの委託基準
  3. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付
  4. 排出事業者の処理責任

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

廃棄物処理法は、「出した人が責任をもつ」という考え方が基本なんです。だから事業者が自分で処理することも認められている、と押さえておきましょう。

選択肢1は事業者は産業廃棄物を自ら処理することができないとしていますが、これは誤りです。事業者は自ら処理することができ、その場合は委託基準も不要なんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 事業者は産業廃棄物を自ら処理することができる
2 ◯(正しい) 処理を委託する場合は許可業者へ委託基準に従い委託する
3 ◯(正しい) 委託時は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する
4 ◯(正しい) 排出事業者は廃棄物を適正に処理する責任を負う

選択肢1のポイント(ここが誤り)

廃棄物処理法では、産業廃棄物を出した事業者がその処理に責任をもつことになっています。そして事業者は、その産業廃棄物を自ら処理することができます。

自社で処理する場合は、他人に頼むわけではないので、委託基準やマニフェストといった委託に関するルールは適用されません。委託基準が必要なのは、他の業者に処理を頼むときだけです。

選択肢1は、自ら処理することが「できない」と書いているので誤りです。実際は自ら処理することが認められています。

例えば、自社で処理施設をもっていれば、工事で出た産業廃棄物を自分たちで処理してよいのです。

ザックリ言えば、事業者は産業廃棄物を自分で処理してよく、その場合は委託基準もいらない、ということです。

覚え方

  • 事業者=産業廃棄物を自ら処理することができる
  • 他人に頼むとき=委託基準に従い、マニフェストを交付
  • 排出した事業者が処理責任を負う

一問一答

Q.

事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物を自ら処理することができるか。

できます。事業者は自ら処理することが認められており、その場合は委託基準やマニフェストは不要です。委託基準が必要なのは他の業者に処理を頼むときです。

平成29年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成29年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

Topへ >>