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平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.24 は、廃棄物処理法に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上 誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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廃棄物処理法の土台は、廃棄物を出した事業者が最後まで責任をもつという排出事業者責任の考え方です。問題には、事業者が自ら処理できること、他人に委託するときの委託基準、マニフェストの交付、排出事業者の処理責任が並びます。
引っかけの核心は1点、事業者は産業廃棄物を自ら処理してよいことです。委託基準やマニフェストは他人に処理を頼むときの手続きであって、自社で処理する場合にまで縛りをかけるものではありません。自ら処理する道を否定した記述が誤りになります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 事業者は産業廃棄物を自ら処理してよい。これを否定した点が誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 委託する場合は許可業者へ委託基準に従って委託し、これは正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 委託時はマニフェストを交付して流れを追跡するので正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 排出した事業者が適正処理の責任を負い、これは正しい |
選択肢1は、本来認められている自ら処理する道を否定した点が誤りです。委託基準やマニフェストは、あくまで他人に委託するときの手続きです。
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廃棄物処理法は、産業廃棄物を出した事業者がその処理に責任をもつ排出事業者責任を基本にしています。そのうえで、事業者は自社の産業廃棄物を自ら処理してよいと認めています。
自社で処理する場合は、他人に処理を任せるわけではないので、委託基準やマニフェストといった委託に関するルールは適用されません。これらの手続きが要るのは、許可業者など他の者に処理を頼むときだけなんです。
選択肢1は、事業者が自ら処理する道そのものを否定している点で誤りです。実際には、自社で処理施設をもっていれば、工事で出た産業廃棄物を自分たちで処理してよいわけです。
自ら処理する場合と委託する場合で、必要な手続きが分かれる、と押さえておくと混乱しにくいですね。
事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物を自ら処理してよいか。
よいです。事業者が自ら処理することは認められており、その場合は委託基準やマニフェストは不要です。これらが要るのは他の業者に処理を委託するときです。
産業廃棄物の処理を許可業者に委託すれば、排出した事業者の責任はなくなるか。
なくなりません。委託しても排出事業者の処理責任は残り、適正に処理されるよう委託基準を守り、マニフェストで処理の流れを確認する責任を負います。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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