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平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.22 を解説、労働契約

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平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.22 は、労働契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働基準法上 誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

労働基準法は、立場の弱い労働者を守るための法律です。並ぶのは、労働条件の明示義務、賠償額を予定する契約の可否、明示条件が事実と違うときの即時解除、法の基準に達しない契約の効力です。

引っかけの核心は1点、労働者を不当に縛る取り決めは禁止されるという視点です。なかでも、契約を破ったら違約金を払うとあらかじめ決めておく賠償予定の契約は、第16条ではっきり禁じられています。これを「できる」と書いた記述が誤りになります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 締結時に賃金など労働条件を明示する義務があり、正しい
2 ×(誤り) 賠償額を予定する契約は第16条で禁止。「できる」とした点が誤り
3 ◯(正しい) 明示条件が事実と違えば労働者は即時に契約を解除でき、正しい
4 ◯(正しい) 法の基準に達しない部分は無効となり基準どおりに直されるので正しい

選択肢2は、第16条で禁止されている賠償予定の契約を「できる」と述べた点が誤りです。労働者を縛る取り決めは認められません。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

労働基準法第16条は、労働契約を守らなかったときの賠償額や違約金を、あらかじめ金額で決めておく契約を禁じています。これを賠償予定の禁止といいます。

なぜかというと、賠償額を先に決めておくと、労働者は辞めたくても違約金が怖くて辞められなくなり、事実上、働くことを強制されるおそれがあるからです。立場の弱い労働者を不当に拘束させないためのルールなんです。

選択肢2は、この禁止された賠償予定の契約を「できる」と述べているので誤りです。実際には、こうした契約をしてはなりません

例えば、途中で辞めたら違約金として何十万円を払う、といった取り決めはこの規定に反し、効力を持ちません。なお、実際に生じた損害を後から請求すること自体まで禁じる規定ではなく、禁じられるのは金額をあらかじめ決めておく点です。

覚え方

  • 賠償予定の契約=労働基準法第16条で禁止(辞めたら違約金はダメ)
  • 労働条件は契約締結時に明示/事実と違えば即時解除できる
  • 法の基準に達しない部分は無効となり、基準どおりに引き上げられる

理解度チェック

Q.

使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額をあらかじめ予定する契約をしてよいか。

してはなりません。労働基準法第16条で、賠償額を前もって金額で決めておく契約は禁止されています。労働者が辞められなくなり、就労を強制される事態を防ぐためです。

Q.

明示された労働条件が、入社後に事実と違っていた場合、労働者はどうできるか。

労働者はその労働契約を即時に解除できます。約束と違う条件で働き続けることを強いられないようにするためのルールです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成29年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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