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平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.21 は、建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 定められていないものを選びます。
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建設業法は、請負契約書に書くべき事項を細かく列挙しています。請負代金の額や変更、工事の内容や工期、紛争が起きたときの解決方法、不可抗力による工期変更・損害負担などです。問題はこの列挙のなかに紛れ込んだ偽物を見つけさせます。
引っかけの核心は1点、必須記載事項はあくまで契約の中身と、もしものときの取り決めに関するものだということです。会社が持つ資格である許可番号のような、業者の属性は契約の中身ではありません。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(記載事項として定められていないもの)
| 選択肢 | 記載事項 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 定めあり | 請負代金の額の変更に関する事項は、契約の中身として記載事項に含まれる |
| 2 | 定めなし(正解) | 許可の種類・許可番号は業者の属性で、必須記載事項には含まれない |
| 3 | 定めあり | 紛争の解決方法は、もしもの取り決めとして記載事項に含まれる |
| 4 | 定めあり | 不可抗力による工期変更・損害負担も、もしもの取り決めとして記載事項 |
選択肢2の許可の種類及び許可番号だけが契約の中身でなく業者の属性で、必須記載事項として定められていません。ここが正解になります。
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請負契約書の記載事項は、当事者が後で「言った・言わない」で揉めないよう、契約の権利義務をあらかじめ書面で固めておくためのものです。だから列挙されるのは、いずれも契約の中身そのものか、もしものときの取り決めに関わる事項です。
請負代金の額や変更、工事の内容や工期、紛争の解決方法、不可抗力による工期変更や損害の負担などが、その中身にあたります。お金・スケジュール・トラブル対応、とまとめると整理しやすいですね。
これに対して、建設業の許可の種類や許可番号は、その会社がどんな資格を持つかという業者の属性にすぎません。契約そのものの中身ではないので、請負契約書の必須記載事項には定められていないのです。だから選択肢2が正解になります。
許可番号は会社案内や見積書で確認するもので、契約書本文に必ず書く性質ではない、と考えると区別しやすいです。
建設業の許可の種類及び許可番号は、請負契約書に記載しなければならない事項か。
定められていません。請負代金の変更、紛争の解決方法、不可抗力による負担などは記載事項ですが、許可の種類・番号は業者の属性であって契約の中身ではないため、必須記載事項に含まれません。
紛争の解決方法や不可抗力による損害の負担は、なぜ請負契約書の記載事項とされるのか。
工事の途中でトラブルや想定外の事態が起きたとき、誰がどう負担し解決するかを先に決めておかないと当事者が揉めるからです。もしものときの取り決めとして契約の中身に含まれます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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