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平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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建設業の許可は、2つの軸で整理できます。営業所が複数の都道府県にまたがるかで決まる大臣許可・知事許可の軸と、下請に出す金額で決まる特定建設業・一般建設業の軸です。問題には、この2軸と、許可の更新、軽微な工事の例外が並びます。
引っかけの核心は1点、特定か一般かを決めるのは下請に出す金額であって、発注者が公共か民間かではないことです。発注者の属性を区分基準にすり替えた記述を見抜けるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 2以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣の許可が必要で、これは正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 許可は一定期間ごとに更新を受けて初めて効力が続くので正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可がなくてもよく、正しい |
| 4 | ×(誤り) | 特定か一般かは下請金額で決まる。発注者が公共か否かを基準にした点が誤り |
選択肢4は公共発注なら特定建設業が必要と発注者の属性を区分基準にしていますが、実際の基準は下請に出す金額です。ここが誤りになります。
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特定建設業と一般建設業の区分は、元請が1件の工事で下請に出す金額が一定額以上になるかどうかで決まります。多額の下請を抱える元請には、下請を保護し工事を適正に進める重い責任を負わせるため、特定建設業の許可を求めるわけです。
つまり判断のものさしは下請に出す金額であって、発注者が国や地方公共団体かどうかではありません。発注者が誰であっても、この区分には影響しないんです。
選択肢4は公共工事を請け負うなら特定建設業が必要としますが、これは誤りです。公共の仕事でも、自社施工が中心で下請に出す額が少なければ、一般建設業の許可で請け負えます。逆に民間工事でも、下請に多額を出すなら特定建設業が必要になります。
発注者の顔ぶれと許可区分を結びつけてしまうのが、この問題のいちばんの引っかけなんです。
公共工事を請け負う者は、必ず特定建設業の許可が必要か。
必要とは限りません。特定か一般かは下請に出す金額で決まります。発注者が公共かどうかは許可区分と関係なく、下請額が小さければ一般建設業で請け負えます。
国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可は、何で区分されるか。
営業所を置く範囲で区分されます。2以上の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可、1つの都道府県内に限る場合は知事許可です。工事の場所や金額の大小ではありません。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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