本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.19 は、採光のための窓を設けなければならない居室に関する問題です。この問題では、4つの居室のうち、建築基準法上 採光のための開口部を設けなければならないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
価格・在庫は各販売ページでご確認ください。1級・2級の参考書・過去問の比較もどうぞ。
建築基準法は、住宅・学校・病院・児童福祉施設などの居室に採光の開口部を求めます。並ぶのは有料老人ホームの談話室、認定こども園の職員室、図書館の閲覧室、診療所の診察室です。
引っかけの核心は1点、対象になるのはそこで暮らす人・過ごす人が日常を送る居室かどうかという見分けです。働く人や利用者が一時的に使うだけの室は、採光義務の対象から外れます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(採光の窓を設けなければならない居室)
| 選択肢 | 採光の窓 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 要(正解) | 有料老人ホームの入所者用談話室は採光のための窓が必要 |
| 2 | 不要 | 幼保連携型認定こども園の職員室は採光義務の対象外 |
| 3 | 不要 | 図書館の閲覧室は採光義務の対象外 |
| 4 | 不要 | 診療所の診察室は、患者を診る業務用の室で採光義務の対象外 |
選択肢2〜4はいずれも採光義務の対象外で、入所者が日常を過ごす談話室を選んだ選択肢1が、採光の窓を要する居室として正解になります。
二次検定の記述が独学だと不安という人は、添削のある独学サポート事務局の通信講座
を早めに押さえておくと回り道を減らせます。
採光の規定の根っこにあるのは、人が長く過ごす居室には自然光を取り込み、健康で衛生的な環境を保つという考え方です。だから対象になるかどうかは、室の名前ではなく「誰がどう使う室か」で決まります。
有料老人ホームの入所者用談話室は、入所者が集まってくつろぎ、日々を過ごす居室です。生活の場そのものなので、採光のための開口部を設けなければなりません。これが正解です。
これに対して、認定こども園の職員室、図書館の閲覧室、診療所の診察室は、職員や利用者が業務・一時利用で使う室として扱われ、採光義務の対象となる居室には含まれていません。
同じ「室」でも、生活の場か業務・一時利用の場かで扱いが分かれる、と押さえると見分けやすいですね。
有料老人ホームの入所者用談話室には、採光のための窓が必要か。
必要です。入所者が日常的に過ごす居室なので、建築基準法上 採光のための開口部を設けなければなりません。
図書館の閲覧室や診療所の診察室が、採光義務の対象外とされるのはなぜか。
そこで暮らす人が日常を過ごす生活の場ではなく、利用者や職員が業務・一時利用で使う室として扱われるからです。採光義務は、人が長く過ごす居室の環境を守るための規定です。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
独学がきつい・第二次の経験記述に不安があるなら、添削まで付く通信講座も選択肢です。経験記述の添削・独学サポート事務局を見る
/内容と料金の解説
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
資格を取ったら、次はキャリアと年収
施工管理は人手不足で売り手市場です。今の待遇に不満があるなら、建設業界に強い転職エージェントに相談だけでもしておくと、自分の市場価値と選択肢が見えます。
登録・相談は無料
受験ガイド・人気記事