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平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.19 を解説、採光・居室

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平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.19 は、採光のための窓を設けなければならない居室に関する問題です。この問題では、4つの居室のうち、建築基準法上 採光のための開口部を設けなければならないものを選びます。

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この問題のポイント

建築基準法は、住宅・学校・病院・児童福祉施設などの居室に採光の開口部を求めます。並ぶのは有料老人ホームの談話室、認定こども園の職員室、図書館の閲覧室、診療所の診察室です。

引っかけの核心は1点、対象になるのはそこで暮らす人・過ごす人が日常を送る居室かどうかという見分けです。働く人や利用者が一時的に使うだけの室は、採光義務の対象から外れます。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(採光の窓を設けなければならない居室)

各選択肢の正誤

選択肢 採光の窓 解説
1 要(正解) 有料老人ホームの入所者用談話室は採光のための窓が必要
2 不要 幼保連携型認定こども園の職員室は採光義務の対象外
3 不要 図書館の閲覧室は採光義務の対象外
4 不要 診療所の診察室は、患者を診る業務用の室で採光義務の対象外

選択肢2〜4はいずれも採光義務の対象外で、入所者が日常を過ごす談話室を選んだ選択肢1が、採光の窓を要する居室として正解になります。

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選択肢1のポイント(ここが正解)

採光の規定の根っこにあるのは、人が長く過ごす居室には自然光を取り込み、健康で衛生的な環境を保つという考え方です。だから対象になるかどうかは、室の名前ではなく「誰がどう使う室か」で決まります。

有料老人ホームの入所者用談話室は、入所者が集まってくつろぎ、日々を過ごす居室です。生活の場そのものなので、採光のための開口部を設けなければなりません。これが正解です。

これに対して、認定こども園の職員室、図書館の閲覧室、診療所の診察室は、職員や利用者が業務・一時利用で使う室として扱われ、採光義務の対象となる居室には含まれていません。

同じ「室」でも、生活の場か業務・一時利用の場かで扱いが分かれる、と押さえると見分けやすいですね。

覚え方

  • 採光の窓が要る=そこで暮らす人・過ごす人が日常を送る居室
  • 職員室・事務室・診察室・閲覧室=業務や一時利用の室で対象外
  • 迷ったら「生活の場か、業務の場か」で切り分ける

理解度チェック

Q.

有料老人ホームの入所者用談話室には、採光のための窓が必要か。

必要です。入所者が日常的に過ごす居室なので、建築基準法上 採光のための開口部を設けなければなりません。

Q.

図書館の閲覧室や診療所の診察室が、採光義務の対象外とされるのはなぜか。

そこで暮らす人が日常を過ごす生活の場ではなく、利用者や職員が業務・一時利用で使う室として扱われるからです。採光義務は、人が長く過ごす居室の環境を守るための規定です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成29年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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