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平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.25 を解説、道路の占用許可

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平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.25 は、道路の占用許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、道路法上 道路の占用の許可を受ける必要のないものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、道路に関わる2つの許可(継続して場所を占める「占用」と、一時的に使う「使用」)を切り分けられるかを問うものです。判断の核心は1点、ポンプ車を一時駐車させるのは占用ではなく道路の使用にあたることです。占用許可(道路管理者)と道路使用許可(警察署長)の違いが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(占用許可を必要としないもの)

各選択肢の正誤

選択肢 占用許可 解説
1 必要 下水道管接続の掘削は道路を継続的に占用するので許可が必要
2 必要 防護棚(朝顔)の設置は工作物を継続的に道路上空へ張り出す占用なので許可が必要
3 不要 ポンプ車の一時駐車は道路使用許可の対象で占用許可は不要
4 必要 仮設電柱の設置は工作物を道路に置く占用なので許可が必要

選択肢3のポンプ車の一時駐車は、継続的な占用ではなく一時的な道路の使用にあたるため、占用許可は不要です。これだけが「占用許可を必要としないもの」として正解になります。

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選択肢3のポイント(これが占用許可を必要としないもの)

道路の占用とは、道路に工作物や施設を置いて、継続して道路の一部を使うことをいいます。下水道管や電柱、防護棚などが典型ですね。

これに対して、ポンプ車をコンクリート打設のあいだだけ道路に止めるのは、その日その時間だけの一時的な使用です。継続して場所を占めているわけではありません。

こうした一時的な使用は、道路法の占用許可ではなく、道路交通法の道路使用許可で扱います。窓口も道路管理者ではなく、所轄の警察署長になるわけです。

選択肢3はこの一時的な使用にあたるので、占用許可は要りません。占用と使用で根拠法も窓口も変わる、という線引きが論点なんです。

覚え方

  • 占用=継続して道路を占める(管・電柱・朝顔)→占用許可
  • 一時的に止める・置くだけ=道路使用許可(警察署長)
  • ポンプ車の駐車は使用許可、占用許可は不要

理解度チェック

Q.

コンクリート打設のためポンプ車を道路上に一時駐車させる場合、道路の占用許可は必要か。

占用許可は不要です。これは継続的な占用ではなく一時的な道路の使用にあたるため、道路使用許可(警察署長)の対象になります。

Q.

防護棚(朝顔)や仮設電柱を道路に設ける場合、道路の占用許可は必要か。

必要です。これらは工作物を継続して道路に置く占用にあたるため、道路管理者の占用許可を受けなければなりません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成28年度 2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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