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平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建設業の許可にある2つの区分(特定/一般と、大臣/知事)を正しく切り分けられるかを問うものです。引っかけの核心は1点、特定建設業と一般建設業の区分が、営業所の所在地ではなく下請に出す金額で決まることです。「どこで営業するか」と「いくら下請に出すか」という別々の軸を混同させてきます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 説明の内容は大臣許可。特定建設業は下請金額で区分 |
| 2 | ◯(正しい) | 1つの都道府県のみに営業所を置く場合は知事許可 |
| 3 | ◯(正しい) | 許可は一定期間ごとに更新が必要である |
| 4 | ◯(正しい) | 軽微な工事のみなら許可は不要である |
選択肢1は特定建設業の許可を「2以上の都道府県に営業所を置く場合」と説明していますが、それは大臣許可の中身で、2つの軸を取り違えている点が誤りです。
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建設業の許可には、見るべき軸が2つあります。1つは営業所がどこにあるか、もう1つはどれだけの金額を下請に出すか、です。
営業所が2以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可、1つの都道府県だけに営業所を置くなら知事許可です。これは「どこで営業するか」を見る区分です。
一方、特定建設業と一般建設業の区分は、元請として下請に出す金額が一定額以上かどうかで決まります。こちらは「いくら下請に出すか」を見る区分で、営業所の数とは関係がありません。
選択肢1は、特定建設業の許可を「2以上の都道府県に営業所を置く場合」と説明していますが、その内容は大臣許可の説明です。下請金額の軸と営業範囲の軸を入れ替えているのが、ここでの誤りなんです。
特定建設業と一般建設業の区分は、何によって決まるか。
元請として下請に出す金額が一定額以上かどうかで決まります。営業所の所在地で分かれる大臣許可・知事許可とは別の区分です。
2以上の都道府県に営業所を置いて建設業を営む場合、必要となるのは大臣許可と知事許可のどちらか。
国土交通大臣の許可です。営業所が1つの都道府県内だけにとどまる場合が知事許可で、これは特定/一般の区分とは無関係に決まります。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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