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平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.19 は、建築基準法に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上 誤っているものを選びます。
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この問題は、居室の採光に関する基本ルールと、地階の居室に認められた特例を問うものです。引っかけの核心は1点、地階の居室について「必ず採光の窓を設けなければならない」と言い切れるかです。法規で「必ず」「すべて」と断定する選択肢は、たいてい例外を消している点が分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 居室には原則として一定割合の採光開口部が必要 |
| 2 | ×(誤り) | 地階の居室は技術的基準を満たせば窓がなくてもよい |
| 3 | ◯(正しい) | 採光に有効な開口部の割合は用途で定められている |
| 4 | ◯(正しい) | その他の規定が法どおりに述べられている |
選択肢2の「地階の居室には必ず採光のための窓を設けなければならない」という言い切りが誤りで、正しくは一定の技術的基準を満たせば窓がなくてもよいとされています。
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建築基準法では、住宅などの居室に、採光のための窓その他の開口部を一定割合で設けることを原則としています。光を取り込めない部屋を居室として使わせないためですね。
ただし、地階に設ける居室には例外が用意されています。地階は土に囲まれていて、そもそも外に向けた窓をとりにくいからです。
地階の居室は、からぼり(ドライエリア)を設けたり、適切な照明設備や湿度を調節する設備を設けるなど、一定の技術的基準を満たせば、採光のための窓がなくてもよいと定められています。
選択肢2は、この例外を無視して「必ず窓を設けなければならない」と言い切っている点が誤りです。例外が存在する規定を断定形にすり替えるのが、法規でよくある引っかけなんです。
地階に設ける居室には、必ず採光のための窓を設けなければならないか。
必ずではありません。からぼりや照明・湿度調節の設備など一定の技術的基準を満たせば、採光のための窓その他の開口部がなくてもよいと定められています。
法規の選択肢に「必ず」「すべて」と断定する記述があったとき、まず何を疑うとよいか。
例外規定が消されていないかを疑います。条文に「ただし」で始まる特例が用意されていることが多く、その特例を無視した言い切りは誤りになりやすいためです。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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