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平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.21 を解説、建設工事の請負契約

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平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.21 は、建設工事の請負契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、請負契約の書面化や不当に低い代金の禁止とあわせて、一括下請負のルールを問うものです。引っかけの核心は1点、共同住宅の新築工事は発注者の承諾があっても一括下請負が許されないことです。「承諾があれば例外的にできる」という一般則と、その例外をきちんと区別できるかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 請負契約は契約内容を書面に記載して取り交わす
2 ◯(正しい) 原則は丸投げ禁止、承諾があれば例外的に認められる
3 ◯(正しい) 不当に低い請負代金での契約は禁止されている
4 ×(誤り) 共同住宅の新築は承諾があっても丸投げ禁止

選択肢4は共同住宅の新築工事でも「承諾を得れば一括して他人に請け負わせることができる」としていますが、この工事は承諾の有無にかかわらず全面禁止である点が誤りです。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

一括下請負というのは、請け負った工事を実質的に施工せず、まるごと他人に請け負わせることをいいます。いわゆる丸投げですね。

建設業法では、これは原則として禁止です。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得れば、例外的に認められる場合があります。

ところが、この例外が一切きかない工事があります。それが、多数の人が住むことになる共同住宅の新築工事です。

共同住宅の新築工事は、発注者の承諾があってもなくても、一括下請負が全面的に禁止されています。手抜きや品質低下が起きると入居者の安全に直結し、責任の所在もあいまいになるからです。

選択肢4は「承諾を得れば共同住宅の新築でも丸投げできる」として、この全面禁止の例外を見落としている点が誤りなんです。

覚え方

  • 共同住宅の新築=承諾の有無に関係なく一括下請負を全面禁止
  • その他の工事=原則禁止だが書面の承諾で例外あり
  • 丸投げ=実質的に施工せず他人に請け負わせること

理解度チェック

Q.

共同住宅の新築工事は、発注者の承諾があれば一括して他人に請け負わせてよいか。

いけません。共同住宅の新築工事は、承諾の有無にかかわらず一括下請負が全面的に禁止されています。

Q.

共同住宅の新築以外の工事で、一括下請負が例外的に認められるのはどのような場合か。

あらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合です。承諾があれば原則禁止の例外として認められますが、共同住宅の新築工事だけはこの例外の対象外です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成28年度 2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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