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平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建設業の許可の基本を横断で問うものです。許可の有効期間、許可が必要な範囲、一般建設業と特定建設業の区分、業種ごとに受けるしくみが並びます。
引っかけの核心は1点、許可は「すべての建設業」に必要なわけではないことです。請負代金の小さい軽微な工事だけを請け負う場合は、許可が不要という例外があります。「すべて」という言い切りに反応できるかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 許可は5年ごとに更新を受けるので有効期間の考え方は正しい |
| 2 | ×(誤り) | 軽微な工事のみなら許可不要。「すべて必要」と言い切った点が誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 下請に出す規模で一般建設業と特定建設業に分かれるので正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 許可は建設業の種類(業種)ごとに受けるしくみで正しい |
選択肢2の「すべて建設業の許可を受けなければならない」が誤りで、軽微な工事だけを請け負う場合は許可がいりません。
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建設業を営むには、原則として建設業の許可が必要です。ただし、ここには例外があるんです。
請負代金の額が小さい軽微な建設工事だけを請け負う場合は、許可を受けなくてもよいことになっています。建築一式工事なら請負代金がおおむね1500万円未満、それ以外の工事なら500万円未満が軽微な工事の目安です。
なぜかというと、小さな修繕や小規模な工事だけを扱う事業者にまで一律に許可を求めるのは現実的でないからです。だから「軽微な工事のみ」という抜け道が用意されているわけです。
選択肢2はこの例外を無視して「すべて、許可を受けなければならない」と言い切っています。例外があるのに全部を巻き込んでいる点が誤りなんです。
建設業を営もうとする者は、すべて建設業の許可を受けなければならないか。
すべてではありません。軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可を受けなくてもよいことになっています。「すべて許可が必要」という記述は誤りです。
建設業の許可は、どのような単位で受けるものか。また有効期間はどれくらいか。
許可は建設業の種類(業種)ごとに受けます。有効期間は5年で、引き続き営むには更新を受ける必要があります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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