平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、建設業の許可に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 許可は5年ごとに更新が必要 |
| 2 | ×(誤り) | 軽微な工事のみなら許可不要、「すべて」が誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 一般建設業と特定建設業の区分がある |
| 4 | ◯(正しい) | 許可は建設業の種類(業種)ごとに受ける |
建設業を営むには、原則として建設業の許可が必要です。
ただし、これには例外があるんです。請負代金の額が小さい軽微な建設工事だけを請け負う場合は、許可を受けなくてもよいことになっています。
建築一式工事なら請負代金が一定額(おおむね1500万円)未満など、それ以外の工事なら500万円未満が軽微な工事の目安です。
たとえば小さな修繕や小規模な工事だけを扱う事業者まで、いちいち許可を求めるのは現実的ではない、という考え方です。
選択肢2は「すべて、建設業の許可を受けなければならない」と書いていますが、軽微な工事の例外を無視しているので誤りです。「すべて」という言い切りがポイントです。
ザックリ言えば、軽微な工事だけなら許可はいらない、ということです。
建設業を営もうとする者は、すべて建設業の許可を受けなければならないか。
すべてではありません。軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可を受けなくてもよいことになっています。「すべて許可が必要」という記述は誤りです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
「すべて許可が必要」と言い切ると、小さな工事まで巻き込んでしまうんです。ここは例外を見落としやすいところですね。
選択肢2はすべて許可を受けなければならないと書いていますが違います。軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可がいらないんです。