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平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.21 は、請負契約書に記載する事項に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 定められていないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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建設業法は、請負契約書に必ず書くべき事項(法定記載事項)を列挙しています。支払の時期・方法、紛争の解決方法、不可抗力による工期変更や損害の負担などがそれにあたります。
引っかけの核心は1点、請負契約書は注文者と請負人の二者の約束を定めるものだということです。その先の下請にいくら払うかは当事者の外の話なので、法定記載事項には入りません。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(定められていない事項)
| 選択肢 | 記載事項か | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 定めあり | 代金の支払の時期・方法は当事者間の必須事項で記載事項 |
| 2 | 定めあり | 紛争が起きたときの解決方法も記載事項とされている |
| 3 | 定めなし | 下請代金の総額は当事者外の情報で、法定記載事項ではない |
| 4 | 定めあり | 不可抗力による工期変更・損害の負担も取り決める記載事項 |
選択肢3の「予定する下請代金の額の総額」は法定記載事項ではなく、これが「定められていない事項」にあたります。
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建設業法は、請負契約書に必ず書くべき事項を列挙しています。工事内容、請負代金の額、着手と完成の時期、代金の支払の時期と方法、紛争の解決方法、不可抗力による工期変更や損害の負担などです。
これらに共通するのは、いずれも注文者と請負人の間で取り決めておく必要がある事項だという点です。後で揉めないために、二者の約束として明記させているわけです。
一方で「予定する下請代金の額の総額」は、この一覧に入っていません。なぜかというと、請負人がさらに下請へいくら払うかは、この契約の当事者である注文者には関係しない情報だからです。
たとえば元請が下請にいくらで出すかは元請の内部の話であって、発注者との契約書に書かせる必要はない、ということなんです。
建設業法上、請負契約書に記載しなければならない事項に「予定する下請代金の額の総額」は含まれるか。
含まれません。支払の時期・方法、紛争の解決方法、不可抗力による損害の負担などは記載事項ですが、下請代金の総額は法定記載事項ではありません。
下請代金の総額が請負契約書の記載事項に入らないのはなぜか。
請負契約書は注文者と請負人の二者の約束を定めるものだからです。請負人がその先の下請にいくら払うかは当事者外の情報で、発注者との契約書に書く必要がありません。
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※ この記事の確認日:2026年6月
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