平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.21 は、請負契約書に記載する事項に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 記載事項か | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 定めあり | 請負代金の支払の時期・方法は記載事項 |
| 2 | 定めあり | 紛争の解決方法は記載事項 |
| 3 | 定めなし | 下請代金の総額は法定記載事項ではない |
| 4 | 定めあり | 不可抗力による工期変更・損害の負担は記載事項 |
建設業法では、請負契約書に必ず書くべき事項が決められています。
たとえば工事内容、請負代金の額、工事の着手と完成の時期、請負代金の支払の時期と方法、紛争が起きたときの解決方法、不可抗力による工期の変更や損害の負担などです。これらは注文者と請負人の間で必ず取り決めておく内容です。
一方で「予定する下請代金の額の総額」は、この法定記載事項には入っていません。
なぜかというと、請負契約書は注文者と請負人の二者の約束を定めるものだからです。その請負人がさらに下請にいくら払う予定かは、この契約の当事者には関係しない情報なんです。
たとえば元請が下請にいくらで出すかは元請の内部の話であって、発注者との契約書に書く義務はない、ということです。
ザックリ言えば、下請代金の総額は請負契約書の法定記載事項ではない、ということです。
建設業法上、請負契約書に記載しなければならない事項に「予定する下請代金の額の総額」は含まれるか。
含まれません。支払の時期・方法、紛争の解決方法、不可抗力による損害の負担などは記載事項ですが、下請代金の総額は法定記載事項ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが定められていない事項)
契約書はあくまで注文者と請負人の間の約束です。その先の下請にいくら払うかまでは、この契約書には書かないんです。ここは混同しやすいところですね。
選択肢3の予定する下請代金の額の総額は法定記載事項ではありません。支払時期・紛争解決・不可抗力の負担などは記載事項なんです。