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平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.19 は、採光のための窓を必要とする居室に関する問題です。この問題では、4つの居室のうち、採光のための開口部を設けなければならないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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建築基準法は、人が日常的に長く過ごす一部の居室にだけ、採光のための開口部を求めています。住宅・学校・病院や診療所の病室・寄宿舎の寝室・保育所の保育室などがその対象です。
引っかけの核心は1点、同じ建物の中でも用途と滞在の性格で要否が分かれることです。事務室・診察室・ホテルの客室のように、短時間の利用や照明で対応できる部屋は対象から外れます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(採光の窓を設けなければならない居室)
| 選択肢 | 要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 要(必要) | 保育所の保育室は採光の開口部が必要 |
| 2 | 不要 | 事務所の事務室は採光の規定の対象外で、開口部の義務はない |
| 3 | 不要 | 病院でも短時間利用の診察室は対象外で、病室とは扱いが異なる |
| 4 | 不要 | ホテルの客室は宿泊施設の居室だが採光の規定の対象外 |
採光の窓が必要なのは保育所の保育室です。事務室・診察室・ホテル客室はいずれも対象外で、この3つを選ぶと誤りになります。
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建築基準法は、人が日常を過ごす居室のうち、特に光が健康に関わる用途に採光の開口部を義務づけています。
対象は、住宅の居室、学校の教室、病院や診療所の病室、寄宿舎の寝室、そして保育所の保育室などです。床面積に対して一定割合以上の有効採光面積を確保しなければなりません。
保育室は、小さな子どもが一日の大半を過ごす場所です。だからこそ、日の光が入る開口部が求められるわけです。選択肢1がこの正解にあたります。
一方、事務室・診察室・ホテルの客室は対象から外れています。なぜかというと、滞在が短時間だったり、照明で十分に対応できると整理されているからなんです。
たとえば同じ病院でも、入院して長く過ごす病室は採光が必要ですが、短時間だけ使う診察室は不要、という分かれ方になります。この用途ごとの線引きが、本問のねらいです。
保育所の保育室、事務所の事務室、病院の診察室、ホテルの客室のうち、採光のための窓を設けなければならない居室はどれか。
保育所の保育室です。住宅・学校・病室・寝室などと並んで採光の開口部が必要です。事務室・診察室・ホテルの客室は採光の規定の対象外です。
同じ病院でも、病室と診察室で採光の窓の要否が違うのはなぜか。
滞在の性格が違うためです。入院して長く過ごす病室は採光が必要ですが、短時間だけ使う診察室は対象外で、照明で対応できると整理されています。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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