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平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.19 を解説、採光・居室

平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.19 は、採光のための窓を必要とする居室に関する問題です。

この問題では、4つの居室のうち、採光のための開口部を設けなければならないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 保育所の保育室に採光の窓が必要か
  2. 事務所の事務室に採光の窓が必要か
  3. 病院の診察室に採光の窓が必要か
  4. ホテルの客室に採光の窓が必要か

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが採光の窓を要する居室)

採光の窓が必要なのは、住む人や子どもが長く過ごす部屋なんです。ここは用途ごとに要否が分かれて混乱しやすいところですね。

採光の窓が必要なのは保育所の保育室です。住宅・学校・病院の病室・寄宿舎の寝室などと並んで、保育室は採光のための開口部が必要なんです。

各選択肢の正誤

選択肢 要否 解説
1 要(必要) 保育所の保育室は採光の開口部が必要
2 不要 事務所の事務室は採光の規定の対象外
3 不要 病院の診察室は採光の規定の対象外
4 不要 ホテルの客室は採光の規定の対象外

選択肢1のポイント(ここが正解)

建築基準法では、人が長く過ごす一部の居室に採光のための窓を求めています。

対象となるのは、住宅の居室、学校の教室、病院や診療所の病室、寄宿舎の寝室、そして保育所の保育室などです。日の光を取り入れて、健康的に過ごせるようにという考え方です。

保育室は小さな子どもが一日の多くを過ごす場所です。だからこそ採光の開口部が必要とされています。

一方で、事務所の事務室、病院の診察室、ホテルの客室は採光の規定の対象には入っていません。なぜかというと、これらは滞在の性格が違ったり、照明で対応できると整理されているからなんです。

たとえば同じ病院でも、入院して長く過ごす病室は必要ですが、短時間だけ使う診察室は不要、という分かれ方になります。ここは引っかかりやすいところですね。

ザックリ言えば、住宅・学校・病室・寝室・保育室は採光の窓が必要、ということです。

覚え方

  • 採光の窓が必要=保育所の保育室は対象
  • 住宅・学校・病室・寝室・保育室がセット
  • 事務室・診察室・ホテル客室は不要

一問一答

Q.

保育所の保育室、事務所の事務室、病院の診察室、ホテルの客室のうち、採光のための窓を設けなければならない居室はどれか。

保育所の保育室です。住宅・学校・病室・寝室などと並んで採光の開口部が必要です。事務室・診察室・ホテルの客室は採光の規定の対象外です。

平成27年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成27年度 2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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