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けんせつる
盛土規制法って、前の宅地造成の法律と何が変わったの?
どんな工事に許可がいるの?
この記事の要点
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)は、危険な盛土を土地の用途を問わず規制する法律で、2023年に旧・宅地造成等規制法を改正して施行されました。
規制区域内で一定規模以上の盛土等の工事をするには、都道府県知事等の許可が必要で、施工中の中間検査・完了検査を受けます。
過去問では、宅地造成となる崖の高さ(切土は2m超・盛土は1m超)や、既存施設を除却するときの届出が繰り返し問われます。
盛土規制法は、危険な盛土などを土地の用途を問わず規制する法律です。
正式名称は宅地造成及び特定盛土等規制法で、2023年(令和5年)5月26日に施行されました。従来の宅地造成等規制法を大きく改正したものです。
都道府県知事等が宅地造成等工事規制区域や特定盛土等規制区域を指定し、その区域内で一定規模以上の盛土等の工事をするときは、許可と検査が必要になります。まず手続きの流れを図で押さえます。
造成でできる擁壁や、切土でできる法面の安全が、この法律のねらいです。
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規制区域内で行う盛土・切土のうち、宅地造成等にあたる一定規模以上のものが許可の対象です。目安となる規模は次のとおりです。
| 工事 | 規制対象になる規模の目安 |
|---|---|
| 盛土 | 高さ1m超の崖ができる盛土 |
| 切土 | 高さ2m超の崖ができる切土 |
| 盛土+切土 | 合わせて高さ2m超の崖ができるもの |
| 面積 | 盛土・切土をする土地の面積が500m²超 |
ここで間違えやすいのが、切土と盛土で崖の高さの基準が違う点です。切土は2m超、盛土は1m超で、盛土のほうが低い高さから規制対象になります。盛土は締固めが不十分だと崩れやすいためです。
規制区域内で許可の対象になる工事は、着工前に都道府県知事等の許可を受けます。
工事の安全を確かめるため、施工中には中間検査、工事完了時には完了検査を受け、施工状況の定期報告も行います。
一方、新たに造成するのではなく、許可を受けて設けた既存の擁壁や排水施設を除却するときは、許可ではなく届出です。工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事へ届け出ます。新規の造成は許可、既存施設の除却は事前の届出、と性質が分かれています。
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宅地造成(盛土規制法)は、1級の第一次検定でほぼ毎年出題されます。引っかけは、崖の高さの基準を切土と盛土で取り違えさせる形と、除却の届出期限をずらす形が中心です。
なお、令和元年・令和3年の出題は旧・宅地造成等規制法の当時のものですが、崖の高さや届出などの基準は現行の盛土規制法にも引き継がれています。
| 年度・級・No. | どう問われたか(引っかけ) |
|---|---|
| 1級 令和7年 No.71 | 切土と盛土で規制対象の崖の高さを同じにする→誤り。切土は2m超、盛土は1m超 |
| 1級 令和5年 No.71 | 既存の擁壁・排水施設の除却の届出を14日前でないとする→誤り。着手14日前までに知事へ届出 |
| 1級 令和3年 No.71 | 切土・盛土の崖の高さの基準を取り違える→誤り。切土2m超・盛土1m超(高さ基準が再出題) |
| 1級 令和元年 No.81 | 排水施設の除却の届出時期を14日前でない日数にする→誤り。着手14日前まで(届出期限が再出題) |
共通するのは、崖の高さ(切土2m超・盛土1m超)と、新規は許可・既存の除却は届出、という区別を取り違えさせる形です。数値と手続きの種類をセットで押さえると見抜けます。
盛土規制法の正式名称と、旧法との関係は。
正式名称は宅地造成及び特定盛土等規制法です。従来の宅地造成等規制法を大きく改正し、2023年に施行されました。土地の用途を問わず危険な盛土等を規制します。
宅地造成にあたる崖の高さは、切土と盛土でそれぞれいくらか。
切土は高さ2m超、盛土は高さ1m超です。盛土は締固めが不十分だと崩れやすいため、低い高さから規制対象になります。
許可を受けて設けた既存の排水施設を除却するときの手続きは。
工事に着手する14日前までに、都道府県知事へ届け出ます。新たな造成は許可ですが、既存施設の除却は事前の届出です。
> 造成でできる擁壁の種類を確認する
> 切土でできる法面(のり面)の保護を確認する
> ほかの法規は法規の記事一覧を確認する
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※ この記事の確認日:2026年7月
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まちがえやすいポイント
いちばん狙われるのは、切土と盛土の崖の高さの基準です。
切土は高さ2m超、盛土は高さ1m超で、盛土のほうが低い高さから規制されます。同じ数値と思い込むと、判定を誤ります。
「盛土は崩れやすいから基準が厳しい(低い高さから規制)」と理由で押さえると取り違えません。