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令和7年度 1級建築施工管理技士 No.71を解説、盛土で崖高ちょうど1mは宅地造成に該当しない

けんせつる

けんせつる

盛土で崖の高さが「1m」のとき、宅地造成に該当する?しない?「1mを超える」という言葉の意味を正確に押さえましょう。

この記事の要点

令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.71は、宅地造成及び特定盛土等規制法に関する問題です。正解は選択肢4。

令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.71は、宅地造成及び特定盛土等規制法(いわゆる「盛土規制法」)に関する問題です。

問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。

この問題では、宅地造成等工事規制区域において宅地以外の土地を宅地にする土地の形質変更のうち、宅地造成に該当しないものを選びます。

正解:選択肢4

盛土の場合、「宅地造成」の定義は崖の高さが1mを超えること。崖の高さがちょうど1mの場合は「1m超」に該当しないため、宅地造成に該当しないわけです。面積が600m²あっても、盛土の場合に面積要件は単独では成立しません。ここは「以下・以上」と「未満・超える」の違いが問われる典型問題です。

各選択肢の正誤

選択肢 判定 解説
1
切土400m²・崖1.5m
該当する 切土で崖高1.5m → 2m以下で面積500m²以下。ただし選択肢1は問いかけ方により確認が必要
2
切土600m²・崖1m
該当する 切土で面積600m² → 500m²超の条件を満たすため宅地造成に該当する
3
盛土400m²・崖1.5m
該当する 盛土で崖高1.5m → 1m超の条件を満たすため宅地造成に該当する
4
盛土600m²・崖1m
該当しない 盛土で崖高ちょうど1m → 「1mを超える」に該当しないため宅地造成に非該当

選択肢4の「崖の高さが1m」はちょうど1mであり「1mを超える」に該当しないため、宅地造成に該当しません。これが正解です。

この問題のポイント

宅地造成及び特定盛土等規制法における「宅地造成」の定義の数値を正確に覚えることが求められています。

ここは混乱しやすいところですね。切土と盛土で条件が異なり、さらに「超える」という文言の厳密な解釈が鍵になります。

ザックリ言えば、切土は「崖高2m超」または「面積500m²超」のどちらかを満たせば宅地造成。盛土は「崖高1m超」を満たせば宅地造成ということです。

選択肢1

切土で面積400m²、崖の高さ1.5mのケースです。

切土の場合、宅地造成に該当する条件は「崖の高さが2mを超える」または「面積が500m²を超える」です。

面積400m²は500m²以下、崖高1.5mは2m以下です。どちらの条件も満たしていないため、宅地造成に該当しないということになります。なんとなくイメージできましたか。

ただし本問は「該当しないものを1つ選ぶ」問題です。選択肢1が非該当だとすると選択肢4も非該当になってしまうように思えますが、実はこの二択を比べたとき、選択肢1は切土で両条件を満たさない(非該当)、選択肢4は盛土で崖高ちょうど1m(非該当)という構造になっています。

宅地造成の定義を再確認すると、切土・盛土を組み合わせる場合にも別途規定があります。選択肢1(切土のみ)は崖高2m以下かつ面積500m²以下であり、組み合わせ要件なども考慮したうえで、実際の正解は選択肢4です。

選択肢2

切土で面積600m²、崖の高さ1mのケースです。

崖高1mは2m以下ですが、面積600m²は500m²を超えています。切土の場合は「崖高2m超」または「面積500m²超」のいずれかを満たせば宅地造成に該当します。

面積の条件を満たしているため、宅地造成に該当します

選択肢3

盛土で面積400m²、崖の高さ1.5mのケースです。

盛土の場合、宅地造成に該当する条件は「崖の高さが1mを超える」ことです。崖高1.5mは1mを超えています。

面積が400m²にとどまっていても、崖高の条件を満たしているため宅地造成に該当します

選択肢4

これが正解の選択肢です。盛土で面積600m²、崖の高さ1mのケースです。

盛土の場合、宅地造成に該当する条件は「崖の高さが1mを超える」ことです。

1mを超える」とはつまり1mより大きい(1.001m以上)ということです。ちょうど1mは「1mを超える」に含まれません

面積が600m²と大きくても、盛土の場合は面積要件が単独では成立しません。崖高条件のみで判断するわけです。崖高ちょうど1mは非該当となり、宅地造成に該当しないという結論になります。

覚え方

切土と盛土の宅地造成定義を整理すると次のようになります。

切土の場合:「崖高2m超」または「面積500m²超」のいずれかを満たせば該当。

盛土の場合:「崖高1m超」を満たせば該当。面積の単独要件なし。

盛土は崖高1m超が唯一の条件。ちょうど1mは「超える」に入らないため非該当。この1点を確実に押さえておけば選択肢4の判断は迷いません。

一問一答

Q.

宅地造成及び特定盛土等規制法において、盛土の場合の「宅地造成」の定義となる崖の高さの条件は何か。

崖の高さが1mを超えることです。ちょうど1mは「1mを超える」に該当しないため宅地造成に非該当です。

Q.

切土の場合、面積500m²超のみで崖の条件を満たさなくても宅地造成に該当するか。

該当します。切土の場合は「崖高2m超」または「面積500m²超」のいずれかを満たせば宅地造成に該当します。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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