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けんせつる
工事完了後、書類はいつまで保管しないといけないの?何年で捨てていいの?法律で決まってるの?
この記事の要点
建設工事の書類の保存期間は法律ごとに異なり、短いもので3年、長いもので40年に及びます。
主要な区分は次のとおりです。建設業法の帳簿:5年(新築住宅関連は10年)、完成図・設計図書:10年、建築士法の設計図書:15年、マニフェスト(産廃):5年、石綿作業記録:40年です。
「捨てていい」のではなく、「保存義務期間を過ぎたら廃棄可能」です。期間中に廃棄すると法令違反になる場合があります。
工事完了後は膨大な書類が残りますが、「何年保存すればいいか」を正確に把握している施工管理者は意外と少ないです。
保存期間は法律によってバラバラで、短いものは3年、長いものは40年にも及びます。
書類を廃棄するときは法令上の保存義務期間を必ず確認することが必要ですね。
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建設工事に関わる書類の保存義務には、大きく2つの目的があります。
1つ目は行政への説明責任です。許可更新・立入検査・争訟の際に、過去の工事の内容・契約・施工記録を証明できるようにするためです。
2つ目は健康被害の後追い確認です。特に石綿・有機溶剤・鉛など有害物質への暴露は、発症まで数十年かかることがあります。そのため、誰がいつどこで働いたかの記録を長期間保存させる必要があります。
言い換えると、「証拠を残す義務」と「健康被害の追跡義務」が保存期間の背景にあるということです。
建設業法第40条の3では、建設業者に帳簿の作成・保存を義務付けています。
| 書類の種類 | 保存期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 工事台帳(帳簿)・各種書類(工事請負契約書等) | 5年間 | 建設業法第40条の3・建設業法施行規則第26条 |
| 新築住宅を新築する建設工事に関する帳簿 | 10年間 | 建設業法施行規則第26条 |
| 完成図・完成図書(目的物を引き渡した後) | 10年間 | 建設業法施行規則第26条第5項 |
「5年間」は工事完了年度翌年から起算するのが一般的な解釈です。
例えば、2024年に完了した工事の帳簿は、2029年まで保存が必要ということです。
| 書類の種類 | 保存期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 設計図書(設計図・仕様書・構造計算書等) | 15年間 | 建築士法第24条の4 |
| 工事監理報告書 | 15年間 | 建築士法第24条の4 |
| 新築住宅の瑕疵担保に関する書類 | 10年間 | 住宅品質確保促進法 |
設計図書は施工者ではなく設計事務所(建築士)が保存義務を負います。
ただし施工管理者も設計図書の写しを工事期間中・引渡し後も一定期間手元に置いておく必要があります。
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| 書類の種類 | 保存期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 健康診断個人票(一般健診) | 5年間 | 労働安全衛生規則第51条 |
| 安全衛生委員会の議事録 | 3年間 | 労働安全衛生規則第23条 |
| 作業環境測定記録 | 3年間(特定化学物質等は30年) | 労働安全衛生規則・特化則 |
| 石綿作業従事者の作業記録 | 40年間 | 石綿障害予防規則第35条 |
石綿(アスベスト)の作業記録が40年という長期になっているのは、石綿肺・中皮腫などの疾病が作業から発症まで20〜40年かかることがあるためです。
| 書類の種類 | 保存期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物管理票(マニフェスト) | 5年間 | 廃棄物処理法第12条の3 |
| 処分委託契約書・処分証明書 | 5年間 | 廃棄物処理法 |
マニフェストは電子マニフェスト・紙マニフェストともに5年間の保存義務があります。
保存期間が長い書類には、それぞれ理由があります。
建設業法の帳簿(工事台帳等)の保存期間は何年か。
5年間(新築住宅関連は10年間)。根拠は建設業法第40条の3・建設業法施行規則第26条。
建築士法が定める設計図書の保存期間は何年か。
15年間。根拠は建築士法第24条の4。保存義務者は設計事務所(建築士)。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存期間は何年か。
5年間。根拠は廃棄物処理法第12条の3。
石綿作業従事者の作業記録の保存期間はなぜ40年と長いか。
石綿肺・中皮腫などの疾病は暴露から発症まで20〜40年かかる場合があるため。後から労災認定・補償の際に当該現場での就労を証明する記録として使われるため。
完成図(添付書類)の保存期間は何年か。
10年間(目的物引き渡しから)。根拠は建設業法施行規則第26条第5項。
| 保存期間 | 主な書類 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 3年 | 安全衛生委員会議事録・作業環境測定記録(一般) | 労働安全衛生規則 |
| 5年 | 建設業法の帳簿・産業廃棄物マニフェスト・健康診断個人票 | 建設業法・廃棄物処理法・安衛規則 |
| 10年 | 完成図・新築住宅関連の帳簿 | 建設業法施行規則 |
| 15年 | 設計図書・工事監理報告書 | 建築士法 |
| 30年 | 特定化学物質の作業環境測定記録 | 特化則 |
| 40年 | 石綿作業従事者の作業記録 | 石綿障害予防規則 |
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参考資料
・建設業法(昭和24年法律第100号)第40条の3、建設業法施行規則第26条
・建築士法(昭和25年法律第202号)第24条の4
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3
・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第51条・第23条
・石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第35条
※ この記事の法令確認日:2026年5月
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「5年で全部捨てていい」は誤解、書類ごとに根拠法令が違う
現場でよく起きるのは「5年経ったら全部捨てていい」という誤解です。5年は建設業法の帳簿の話であって、石綿作業記録や設計図書は別の話です。
書類の種類ごとに根拠法令と保存期間が異なることを、書類管理の担当者は必ず把握しておく必要があります。廃棄時は「この書類はどの法律で、何年保存が義務か」を確認してから処分してください。