けんせつる
業種を増やすのって、変更を届け出れば済むんだっけ。
この記事の要点
令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業許可の変更等の届出に関する問題です。正解は選択肢2。業種の追加は変更届ではなく許可が必要です。
令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業許可の変更等の届出に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 使用人数に変更が生じたときは書面で届け出る |
| 2 | ×(誤り) | 業種の追加は変更の提出では足りず、その業種の許可が必要 |
| 3 | ○(正しい) | 専任技術者に代わるべき者があるときは2週間以内に書面を提出 |
| 4 | ○(正しい) | 工事経歴書は毎事業年度経過後4月以内に提出 |
選択肢2は、業種の区分の変更を書面の提出で済ませられるとしている点が誤りです。新たな業種を行うには許可が要るんです。
この問題では、何が「変更の届出」で済み、何が「新たな許可」を要するのかを区別できるかが問われています。
カギになるのは、許可の対象そのものが変わるかどうかですね。
使用人数や技術者の交代などは、許可の枠内の変更なので届出や提出で対応します。一方、業種を増やすのは許可の中身そのものが変わるので、改めて許可を受けることになります。ザックリ言えば、業種を増やすのは届出ではなく許可ということです。
選択肢1は使用人数の変更についての記述です。
許可を受けた建設業の使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければなりません。
これは許可の枠内の情報更新なので、届出で対応するわけです。記述のとおりなので、これは適当です。
これが誤りを含む選択肢です。「業種の区分について変更があったときは、その旨を書面で提出しなければならない」とあります。
ここは混乱しやすいところですね。新たな業種を行おうとするときは、書面の提出ではなく、その業種について改めて許可を受ける必要があります。
許可は業種ごとに与えられるものなんです。だから業種を増やすのは情報の届出では足りないわけです。
選択肢3は専任技術者の交代についての記述です。
営業所に置く専任の技術者について、代わるべき者があるときは、2週間以内に、その者について書面を提出しなければなりません。
営業所の体制を維持するための手続きですね。記述のとおりで、これは適当です。
選択肢4は工事経歴書の提出についての記述です。
毎事業年度終了の時における工事経歴書は、毎事業年度経過後4月以内に提出しなければなりません。
毎年の実績を国や都道府県に報告する決算変更届の一部ですね。記述のとおりなので、これは適当です。
建設業許可の手続きは「枠内の変更は届出、業種を増やすのは許可」で線を引くと整理しやすくなります。
使用人数や技術者の交代は届出、業種の追加は新たな許可、というのが核心です。
業種を増やすのは許可、だから提出だけで済むは誤りとセットで覚えておけば、選択肢2のようなひっかけに引っかからなくなるでしょう。
許可を受けていない新たな業種の工事を行うには、何が必要か。
その業種について改めて許可を受ける必要があります。変更の届出だけでは足りません。
工事経歴書は、毎事業年度経過後、何月以内に提出しなければならないか。
4月以内です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2
業種の区分について変更があったときは、書面を「提出」すれば済むわけではありません。新たな業種を行うにはその業種について改めて許可を受ける必要があるんです。変更の届出と新規の許可をごちゃ混ぜにしがちなところですね。