けんせつる
天井の高さがバラバラな部屋って、低いほうで測るんだっけ。
この記事の要点
令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、建築基準法施行令に関する問題です。正解は選択肢2。天井の高さが異なる部分があるときは平均の高さによります。
令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、建築基準法施行令に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 幅が3mを超える階段は原則として中間に手すりを設ける |
| 2 | ×(誤り) | 高さが異なる部分があるときは平均の高さによる。最も低いところではない |
| 3 | ○(正しい) | 階段に代わる傾斜路には原則として手すりを設ける |
| 4 | ○(正しい) | 客用階段で高さ3mを超えるものは3m以内ごとに踊場を設ける |
選択肢2は、天井の高さが異なるときに最も低いところの高さによるとしている点が誤りです。正しくは平均の高さによるんです。
この問題では、施行令で定める階段や天井高さの基準を正しく押さえているかが問われています。
カギになるのは、天井高さの「測り方」です。高さがバラバラな部屋でどう扱うかですね。
居室の天井の高さは室の床面から測りますが、1室で天井の高さが異なる部分があるときは、その平均の高さによります。ザックリ言えば、デコボコの天井はならして平均で見るということです。
選択肢1は階段の手すりについての記述です。
階段の幅が3mを超える場合、原則として中間に手すりを設けなければなりません。
幅が広いと、端の手すりだけでは手が届かない人が出るためなんです。記述のとおりなので、これは適当です。
これが誤りを含む選択肢です。「1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、最も低いところの高さによる」とあります。
ここは混乱しやすいところですね。高さの異なる部分があるときは、その平均の高さによります。
最も低いところで判定するのではなく、ならして平均で見るわけです。低いほうに合わせると考えがちなので注意しましょうね。
選択肢3は傾斜路の手すりについての記述です。
階段に代わる傾斜路、つまりスロープには、原則として手すりを設けなければなりません。
階段の規定の多くが傾斜路にも準用されるためなんです。記述のとおりで、これは適当です。
選択肢4は踊場についての記述です。
映画館などの客用の階段で、高さが3mを超えるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければなりません。
長い階段を途中で区切ることで、転落時の被害を抑えるためですね。記述のとおりなので、これは適当です。
天井高さの測り方は「異なる部分は平均」で押さえておくと迷いません。
最も低いところでも最も高いところでもなく、平均というのが核心です。
天井高さが異なる部分は平均の高さ、だから最も低いところは誤りとセットで覚えておけば、選択肢2のようなひっかけに引っかからなくなるでしょう。
1室で天井の高さが異なる部分があるとき、天井の高さは何によるか。
その平均の高さによります。
階段の幅が何mを超える場合、原則として中間に手すりを設けなければならないか。
3mを超える場合です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2
「最も低いところの高さによる」が引っかけです。1室で天井の高さが異なる部分があるときは、その平均の高さによるんです。低いほうに合わせると勘違いしがちですが、平均で測ると押さえておきましょうね。