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令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 No.44を解説、建築基準法施行令

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令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、建築基準法施行令に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

問われているのは、階段や居室まわりの施行令の基本です。幅の広い階段の中間手すり、階段に代わる傾斜路の手すり、客用階段の踊場の間隔、そして居室の天井の高さの測り方が並びます。

核心は1点、天井の高さの測り方です。1室の中で天井の高さが場所によって違うとき、何を基準に高さを決めるかが引っかけになっています。低いほうに合わせると考えがちですが、規定は別の決め方をしているんです。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 幅が3mを超える階段は原則として中間に手すりを設ける。基準どおりで正しい
2 ×(誤り) 高さが異なる部分があるときは平均の高さによるので、最も低いところによるとした点が誤り
3 ○(正しい) 階段に代わる傾斜路には原則として手すりを設ける。階段に準じる扱いで正しい
4 ○(正しい) 客用階段で高さが3mを超えるものは3m以内ごとに踊場を設ける。基準どおりで正しい

選択肢2は、天井の高さが異なる部分があるときに最も低いところの高さによるとした点が誤りで、正しくは平均の高さによります。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

カギになるのは、天井高さの測り方です。居室の天井の高さは室の床面から測りますが、1室の中で天井の高さが場所によって違うときの扱いが問われています。

選択肢2は「最も低いところの高さによる」としていますが、ここが誤りです。高さの異なる部分があるときは、その平均の高さによると定められています。

なぜ平均なのかというと、勾配天井や梁型などで凸凹がある天井を最も低い一点だけで判定すると、実際よりずっと低く評価され、居室の広さの実感とかけ離れてしまうからなんです。だから室全体をならした平均値で見るわけです。

引っかかりやすいのは、安全側を意識して最も低いところで判定すると考えてしまう点です。規定は最低値ではなく平均値、と押さえておけば取り違えずにすみます。

覚え方

  • 天井高さが異なる部分は平均の高さ(最も低いところではない)
  • 3m超の階段は原則として中間に手すり
  • 階段に代わる傾斜路には原則として手すり
  • 客用階段で高さ3m超は3m以内ごとに踊場

理解度チェック

Q.

1室で天井の高さが異なる部分があるとき、天井の高さは何によるか。

その平均の高さによります。

Q.

階段の幅が何mを超える場合、原則として中間に手すりを設けなければならないか。

3mを超える場合です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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