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令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法の用語の定義に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建築基準法の用語(主要構造部と構造耐力上主要な部分、建築物、建築設備、準耐火建築物)の定義を横断で問うものです。引っかけの核心は1点、建築設備は建築物に含まれるという点で、設備を別物と思い込むと取り違えます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 基礎は構造耐力上主要な部分だが、主要構造部ではない |
| 2 | ○(正しい) | 屋根及び柱もしくは壁を有する工作物は建築物である |
| 3 | ×(誤り) | 建築設備は建築物に含まれる。含まれないとするのは誤り |
| 4 | ○(正しい) | 主要構造部を準耐火構造とし所定の防火設備を有するものは準耐火建築物である |
選択肢3は、建築設備が建築物に含まれないと言い切っている点が誤りで、建築設備は建築物の一部として扱われます。
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紛らわしいのが「建築設備」と「建築物」の関係です。ここを整理できれば解けます。
建築設備とは、建築物に設ける電気・ガス・給排水・換気・暖冷房・消火・昇降機などの設備をいいます。
選択肢3は「建築設備は建築物に含まれない」としていますが、実際は逆です。建築基準法では、建築設備を含めて建築物と定義しています。
なぜかというと、ビルのエレベーターや配管は独立した別物ではなく、建物と一体の存在として扱われるからです。含まれないと言い切っている点がここが誤りということです。
建築設備は建築基準法上、建築物に含まれるか。
含まれます。電気・ガス・給排水・換気・昇降機などの建築設備は建築物の一部として扱われます。
基礎は主要構造部に含まれるか。
含まれません。基礎は構造耐力上主要な部分ですが、主要構造部ではありません。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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