けんせつる
エレベーターや給排水って、建築物に含まれるんだっけ。それとも別物あつかいだっけ。
この記事の要点
令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、用語の定義(建築基準法)に関する問題です。正解は選択肢3。建築設備は建築物に含まれます。
令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法の用語の定義に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 基礎は構造耐力上主要な部分だが、主要構造部ではない |
| 2 | ○(正しい) | 屋根及び柱もしくは壁を有する工作物は建築物である |
| 3 | ×(誤り) | 建築設備は建築物に含まれる。含まれないとするのは誤り |
| 4 | ○(正しい) | 主要構造部を準耐火構造とし所定の防火設備を有するものは準耐火建築物である |
選択肢3は、建築設備が建築物に含まれないと言い切っている点が誤りです。建築設備は建築物の一部として扱われます。
この問題では、建築基準法の基本的な用語を正しく押さえているかが問われています。
特に紛らわしいのが「建築設備」と「建築物」の関係です。ここを整理できれば解けるわけです。
建築設備とは、建築物に設ける電気・ガス・給排水・換気・暖冷房・消火・昇降機などの設備をいいます。
そして建築基準法では、建築物の定義の中にこの建築設備も含めているんです。つまり昇降機や給排水は建物と一体の存在として扱うということです。
ザックリ言えば、エレベーターも建物の一部、ということですね。
選択肢1は基礎についての記述です。
基礎は、建物の荷重を地盤に伝える大事な部分で、構造耐力上主要な部分にあたります。
一方で、火災時の避難に関わる主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)には基礎は含まれません。例えば、地中の基礎は燃え広がりの経路にならないからですね。
2つの用語を正しく区別しているので、記述のとおりです。
選択肢2は建築物の定義についての記述です。
土地に定着する工作物のうち、屋根があって柱もしくは壁を有するものは建築物にあたります。
例えば、屋根と柱だけのカーポートやあずまやも、この条件を満たせば建築物になるわけです。記述のとおりですね。
これが誤りを含む選択肢です。「建築設備は、建築物に含まれない」とありますが、実際は逆です。
建築基準法では、建築設備を含めて建築物と定義しています。電気・ガス・給排水・換気・昇降機などがこれにあたります。
例えば、ビルのエレベーターや配管は、独立した別物ではなく建物の一部として扱われるんです。
含まれないと言い切っているため、選択肢3は誤りということです。
選択肢4は準耐火建築物についての記述です。
耐火建築物以外で、主要構造部を準耐火構造とし、延焼のおそれのある外壁の開口部に政令で定める防火設備を備えたものは、準耐火建築物にあたります。
火災に対する性能を一定以上に高めた建物という位置づけです。記述のとおりなので、これは正しいです。
建築物の範囲は、「設備まで含めて建物」と覚えると間違えにくくなります。
給排水・換気・昇降機などの建築設備は、建物と切り離さず一体として数えるわけです。
正解は選択肢3。建築設備は建築物に「含まれる」ので、含まれないとする記述が誤りという流れで押さえておくとよいでしょう。
建築設備は建築基準法上、建築物に含まれるか。
含まれます。電気・ガス・給排水・換気・昇降機などの建築設備は建築物の一部として扱われます。
基礎は主要構造部に含まれるか。
含まれません。基礎は構造耐力上主要な部分ですが、主要構造部ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
建築設備は建築物とは別物だと勘違いしがちなんですが、実は建築設備は建築物に含まれます。電気・ガス・給排水・換気・昇降機などは、建築物と一体のものとして扱うわけです。ここは現場でも「設備は別」と思い込みやすいところですね。