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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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建築基準法で定められた基本用語の意味を横断で問う問題です。「建築」に含まれる行為、特殊建築物にあたる用途、主要構造部の範囲、耐火建築物の条件が並びます。
引っかけの核心は1点、構造上重要でない間仕切壁は主要構造部に含まれず、除かれるということです。主要構造部を「建物の大事な部分すべて」と思い込んでいないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 建築物を移転することも「建築」に含めるのは正しい(新築・増築・改築・移転) |
| 2 | ◯(正しい) | 危険物の貯蔵場の用途に供する建築物を特殊建築物とするのは正しい |
| 3 | ×(誤り) | 構造上重要でない間仕切壁を主要構造部に含めた点が誤り。これは除かれる |
| 4 | ◯(正しい) | 記述の条件を満たす建築物を耐火建築物にあたるとするのは正しい |
選択肢3は、構造上重要でない間仕切壁を主要構造部に含めている点が誤りで、これらは法律上はっきり除かれます。
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主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段を指す用語で、建築物の防火上の観点から定められています。火災のときに建物を支え続けられるかという、安全に直結する部分なんです。
そのため法律では、防火上それほど重要でない部分をあえて除いています。構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、屋外階段などがそれにあたります。
ただの仕切りのような壁まで含めてしまうと範囲が広がりすぎるため、防火上大事な部分にしぼっているわけです。
選択肢3はこの除かれるべき間仕切壁を主要構造部に含めている点が誤りです。含まれるものと除かれるものが逆になっています。
構造上重要でない間仕切壁は、主要構造部に含まれるか。
含まれません。主要構造部から除くと定められています。
建築物を別の場所へ移転することは「建築」にあたるか。
あたります。新築・増築・改築とともに移転も建築に含まれます。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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