けんせつる
間仕切壁って、ぜんぶ主要構造部に入るんだっけ。
この記事の要点
令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。正解は選択肢3。構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から除かれるためです。
令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築物を移転することも「建築」に含まれる |
| 2 | ○(正しい) | 危険物の貯蔵場の用途に供する建築物は特殊建築物 |
| 3 | ×(誤り) | 構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から除かれる |
| 4 | ○(正しい) | 記述の条件を満たすものは耐火建築物にあたる |
選択肢3は、構造上重要でない間仕切壁まで主要構造部に含めている点が誤りで、正しくはこうした部分は主要構造部から除かれます。
この問題では、建築基準法の基本的な用語の意味が問われています。
特に「主要構造部」は、言葉のイメージと法律の定義がずれているところですね。
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段のことなんです。ただし建築物の防火上の観点から定められた用語なので、構造計算上は重要でも、防火上はそれほどでない部分は除かれます。
そのため、構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床などは、主要構造部から外されているわけです。
選択肢1は「建築」の定義についての記述です。
建築とは、建築物を新築、増築、改築、または移転することをいいます。
例えば、建物を解体せずにそのまま別の場所へ動かす「曳家(ひきや)」も移転であり、建築にあたるわけです。記述のとおりなので正しいです。
選択肢2は特殊建築物についての記述です。
特殊建築物とは、不特定多数が使ったり、火災時に危険が大きかったりする用途の建築物のことなんです。
危険物の貯蔵場は、火災や爆発の危険が大きい用途です。例えばガソリンや火薬を保管する施設がこれにあたります。よって特殊建築物として扱われるので、正しいです。
これが誤りを含む選択肢です。「構造上重要でない間仕切壁は主要構造部である」とありますが、これは逆なんです。
主要構造部は防火上の観点で定められた用語です。そのため、構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、屋外階段などは、はっきりと主要構造部から除くと定められています。
ザックリ言えば、ただの仕切りのような壁まで主要構造部に入れてしまうと話が広がりすぎるので、防火上大事な部分にしぼっているということです。
記述は「除かれるもの」を「含まれるもの」として説明しているため、選択肢3は誤りということです。
選択肢4は耐火建築物についての記述です。
主要構造部が耐火構造であり、延焼のおそれのある外壁の開口部に防火戸などの防火設備をもつものは、耐火建築物とされます。
例えば、外壁の窓に延焼を防ぐシャッターや防火戸が付いている耐火構造の建物がこれにあたりますね。記述のとおりなので正しいです。
主要構造部は「構造上の大事な部分」ではなく「防火上の大事な部分」と覚えると間違えにくくなります。
壁、柱、床、はり、屋根、階段が基本で、そこから防火上それほど重要でないものが除かれるわけです。
主要構造部は防火基準、構造上重要でない間仕切壁・間柱・最下階の床は除くとセットで覚えると、選択肢3のようなひっかけに引っかからなくなるでしょう。
構造上重要でない間仕切壁は、主要構造部に含まれるか。
含まれません。主要構造部から除くと定められています。
建築物を別の場所へ移転することは「建築」にあたるか。
あたります。新築・増築・改築とともに移転も建築に含まれます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
主要構造部というと「建物の大事な部分すべて」と勘違いしがちなんですが、法律では構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から除くとハッキリ書いてあるんです。ここは引っかけやすいところですね。