けんせつる
コンビニって、特殊建築物に入らないんだっけ。
この記事の要点
令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。正解は選択肢3。コンビニエンスストアは特殊建築物に該当するからです。
令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、用語の定義に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 基礎は構造耐力上主要な部分だが、主要構造部ではない |
| 2 | ○(正しい) | 電波塔に設けた展望室は建築物である |
| 3 | ×(誤り) | コンビニエンスストアは特殊建築物に該当する |
| 4 | ○(正しい) | コンクリートや石は耐水材料である |
選択肢3は、コンビニを「特殊建築物ではない」とした点が誤りで、物品販売業の店舗は特殊建築物に含まれます。
この問題では、建築基準法第2条などで定められた用語の意味が問われています。
特に「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」、それに「特殊建築物」は混同しやすいところですね。
主要構造部は防火の観点から決められた部分で、壁、柱、床、はり、屋根、階段を指します。基礎は含まれないんです。
一方で基礎は、建物を支える構造耐力上主要な部分です。役割が違うので、片方に入っても片方には入らないわけです。
選択肢1は基礎の位置づけについての記述です。
基礎は建物を支える構造耐力上主要な部分です。ただし主要構造部には含まれません。
主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根、階段に限られているからなんです。記述のとおりなので適当ですね。
選択肢2は建築物の範囲についての記述です。
建築物には、土地に定着する工作物のうち屋根や柱、壁を持つものが含まれます。
例えば電波塔そのものは工作物ですが、そこに設けた展望室は屋根や壁を備えた建築物として扱われます。記述のとおりなので適当です。
これが誤りを含む選択肢です。「コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない」とあります。
しかしコンビニエンスストアのような物品販売業の店舗は、建築基準法上の特殊建築物に該当します。なぜかというと、不特定多数の人が出入りする用途だからなんです。
特殊建築物は、劇場、病院、ホテル、学校、店舗など、安全や衛生に特に配慮が必要な用途を広く含みます。選択肢3は不適当ということです。
選択肢4は耐水材料についての記述です。
耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルトなど、水に強い材料のことです。
コンクリートや石はその代表例です。記述のとおりなので適当ですね。
特殊建築物は「不特定多数が集まる用途」と覚えると判断しやすくなります。
店舗、劇場、病院、ホテル、学校などが代表例で、コンビニも当然そこに入るわけです。
不特定多数が使う用途=特殊建築物、基礎は主要構造部に含まれないとセットで覚えると、用語の定義問題に強くなるでしょう。
コンビニエンスストアは、建築基準法上の特殊建築物に該当するか。
該当します。物品販売業の店舗は特殊建築物に含まれます。
基礎は、建築基準法上の主要構造部に含まれるか。
含まれません。基礎は構造耐力上主要な部分ですが、主要構造部ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
コンビニエンスストアのような物品販売業の店舗は、建築基準法上の特殊建築物に含まれるんです。「特殊建築物ではない」と言い切っている時点で誤りなんですね。特殊建築物は不特定多数が使う用途が広く含まれる、と押さえておくと引っかかりません。