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令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、用語の定義に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建築基準法第2条が定める用語(主要構造部・構造耐力上主要な部分・建築物・特殊建築物・耐水材料)の意味を横断で問うものです。なかでも引っかけの核心はコンビニエンスストアが特殊建築物に当たるかどうかで、身近な店舗ほど対象外と感じやすい点が分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 基礎は構造耐力上主要な部分だが、主要構造部には含まれない |
| 2 | ○(正しい) | 電波塔に設けた観覧・展望の部分は建築物として扱う |
| 3 | ×(誤り) | コンビニのような物品販売業の店舗は特殊建築物に該当する。「特殊建築物でない」は誤り |
| 4 | ○(正しい) | コンクリート・れんが・石は耐水材料に当たる |
選択肢3はコンビニを特殊建築物でないとした点が誤りで、物品販売業の店舗は特殊建築物に含まれます。
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特殊建築物とは、不特定多数が利用したり火災時に危険が大きかったりする用途の建築物で、建築基準法別表第一などで類型が定められています。劇場、病院、ホテル、学校に加えて、物品販売業を営む店舗もここに含まれます。
コンビニエンスストアは物品販売業の店舗です。規模の条件はありますが、用途としては特殊建築物の枠に入ります。だから「特殊建築物でない」という記述は誤りなんです。
引っかかりやすいのは、身近で小さい店舗ほど「普通の建物」と感じてしまう点ですね。規模が小さいから特殊建築物でない、という思い込みが危険な核心です。
特殊建築物に当たると、防火や避難の規定が上乗せされます。だからこそ、用途で線引きする感覚を持っておくことが大切なわけです。
コンビニエンスストアは、建築基準法上の特殊建築物に該当するか。
該当します。物品販売業の店舗は特殊建築物に含まれます。
基礎は、建築基準法上の主要構造部に含まれるか。
含まれません。基礎は構造耐力上主要な部分ですが、主要構造部ではありません。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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