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令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 No.43を解説、用語の定義

けんせつる

けんせつる

コンビニって、特殊建築物に入らないんだっけ。

この記事の要点

令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。正解は選択肢3。コンビニエンスストアは特殊建築物に該当するからです。

令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、用語の定義に関する問題です。

問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

正解:選択肢3

コンビニエンスストアのような物品販売業の店舗は、建築基準法上の特殊建築物に含まれるんです。「特殊建築物ではない」と言い切っている時点で誤りなんですね。特殊建築物は不特定多数が使う用途が広く含まれる、と押さえておくと引っかかりません。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 基礎は構造耐力上主要な部分だが、主要構造部ではない
2 ○(正しい) 電波塔に設けた展望室は建築物である
3 ×(誤り) コンビニエンスストアは特殊建築物に該当する
4 ○(正しい) コンクリートや石は耐水材料である

選択肢3は、コンビニを「特殊建築物ではない」とした点が誤りで、物品販売業の店舗は特殊建築物に含まれます。

この問題のポイント

この問題では、建築基準法第2条などで定められた用語の意味が問われています。

特に「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」、それに「特殊建築物」は混同しやすいところですね。

主要構造部は防火の観点から決められた部分で、壁、柱、床、はり、屋根、階段を指します。基礎は含まれないんです。

一方で基礎は、建物を支える構造耐力上主要な部分です。役割が違うので、片方に入っても片方には入らないわけです。

選択肢1

選択肢1は基礎の位置づけについての記述です。

基礎は建物を支える構造耐力上主要な部分です。ただし主要構造部には含まれません。

主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根、階段に限られているからなんです。記述のとおりなので適当ですね。

選択肢2

選択肢2は建築物の範囲についての記述です。

建築物には、土地に定着する工作物のうち屋根や柱、壁を持つものが含まれます。

例えば電波塔そのものは工作物ですが、そこに設けた展望室は屋根や壁を備えた建築物として扱われます。記述のとおりなので適当です。

選択肢3

これが誤りを含む選択肢です。「コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない」とあります。

しかしコンビニエンスストアのような物品販売業の店舗は、建築基準法上の特殊建築物に該当します。なぜかというと、不特定多数の人が出入りする用途だからなんです。

特殊建築物は、劇場、病院、ホテル、学校、店舗など、安全や衛生に特に配慮が必要な用途を広く含みます。選択肢3は不適当ということです。

選択肢4

選択肢4は耐水材料についての記述です。

耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルトなど、水に強い材料のことです。

コンクリートや石はその代表例です。記述のとおりなので適当ですね。

覚え方

特殊建築物は「不特定多数が集まる用途」と覚えると判断しやすくなります。

店舗、劇場、病院、ホテル、学校などが代表例で、コンビニも当然そこに入るわけです。

不特定多数が使う用途=特殊建築物、基礎は主要構造部に含まれないとセットで覚えると、用語の定義問題に強くなるでしょう。

一問一答

Q.

コンビニエンスストアは、建築基準法上の特殊建築物に該当するか。

該当します。物品販売業の店舗は特殊建築物に含まれます。

Q.

基礎は、建築基準法上の主要構造部に含まれるか。

含まれません。基礎は構造耐力上主要な部分ですが、主要構造部ではありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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