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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43 は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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建築基準法第2条が定める用語の定義を問うものです。「建築」に移転が含まれるか、住宅の浴室が居室にあたるか、危険物の貯蔵場が特殊建築物か、建築設備が建築物に含まれるか、が並びます。
引っかけの核心は1点、建築設備の扱いです。電気・給排水・空調・昇降機などの建築設備は、建築基準法上は建築物の一部として建築物に含まれます。これを「含まれない」と裏返した記述が誤りになります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 「建築」には新築・増築・改築のほか移転も含まれ、正しい |
| 2 | ○(正しい) | 居室は継続的に使用する室を指し、住宅の浴室は居室にあたらず正しい |
| 3 | ○(正しい) | 危険物の貯蔵場の用途の建築物は特殊建築物にあたり、正しい |
| 4 | ×(誤り) | 建築設備は建築物に含まれる。含まれないとした点が誤り |
選択肢4が建築設備を建築物に含まれないとした点が誤りで、建築設備は建築物の一部として扱われます。
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建築基準法では、建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針などをまとめて建築設備と定義しています。そして、これらは建築物の一部として「建築物に含まれる」ものと位置づけられているんです。
なぜそうなっているかというと、建築物は屋根・壁・柱といった躯体だけでなく、人が安全・衛生的に使うための設備まで一体で成り立つものだからです。だから確認申請や検査も、躯体と設備を切り離さず建築物としてまとめて扱います。
選択肢4はこれを裏返し、建築設備を建築物に含まれないとしています。定義の向きが逆なので誤りです。ここは「設備は建物の付属だから別物」と思い込みやすいところですね。法律上は含まれる、と押さえておきます。
建築基準法上、建築設備は建築物に含まれるか。
含まれます。電気・給排水・換気・昇降機などの建築設備は、建築物の一部として扱われます。
建築物の「建築」には、移転は含まれるか。
含まれます。建築は新築・増築・改築・移転を指します。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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