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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 No.43 を解説、用語の定義

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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43 は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

建築基準法第2条が定める用語の定義を問うものです。「建築」に移転が含まれるか、住宅の浴室が居室にあたるか、危険物の貯蔵場が特殊建築物か、建築設備が建築物に含まれるか、が並びます。

引っかけの核心は1点、建築設備の扱いです。電気・給排水・空調・昇降機などの建築設備は、建築基準法上は建築物の一部として建築物に含まれます。これを「含まれない」と裏返した記述が誤りになります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 「建築」には新築・増築・改築のほか移転も含まれ、正しい
2 ○(正しい) 居室は継続的に使用する室を指し、住宅の浴室は居室にあたらず正しい
3 ○(正しい) 危険物の貯蔵場の用途の建築物は特殊建築物にあたり、正しい
4 ×(誤り) 建築設備は建築物に含まれる。含まれないとした点が誤り

選択肢4が建築設備を建築物に含まれないとした点が誤りで、建築設備は建築物の一部として扱われます。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

建築基準法では、建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針などをまとめて建築設備と定義しています。そして、これらは建築物の一部として「建築物に含まれる」ものと位置づけられているんです。

なぜそうなっているかというと、建築物は屋根・壁・柱といった躯体だけでなく、人が安全・衛生的に使うための設備まで一体で成り立つものだからです。だから確認申請や検査も、躯体と設備を切り離さず建築物としてまとめて扱います。

選択肢4はこれを裏返し、建築設備を建築物に含まれないとしています。定義の向きが逆なので誤りです。ここは「設備は建物の付属だから別物」と思い込みやすいところですね。法律上は含まれる、と押さえておきます。

覚え方

  • 建築設備(電気・給排水・空調・昇降機など)は建築物に含まれる
  • 「建築」=新築・増築・改築・移転(移転も含む)
  • 住宅の浴室は居室にあたらない
  • 危険物の貯蔵場の用途は特殊建築物

理解度チェック

Q.

建築基準法上、建築設備は建築物に含まれるか。

含まれます。電気・給排水・換気・昇降機などの建築設備は、建築物の一部として扱われます。

Q.

建築物の「建築」には、移転は含まれるか。

含まれます。建築は新築・増築・改築・移転を指します。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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