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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 No.38 を解説、足場の組立て等の措置

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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.38 は、高さ2m以上の足場の組立て等で事業者が講ずべき措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、事業者の措置として定められていないものを選びます。

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この問題のポイント

労働安全衛生規則が事業者に求める足場の組立て等の措置を問うものです。作業時期・範囲・順序の周知、関係労働者以外の立入禁止、つり綱・つり袋の使用などが並びます。

引っかけの核心は1点、誰の役割かのすり替えです。作業の方法や配置を決めて進行を監視するのは選任された足場の組立て等作業主任者の職務で、事業者が講ずべき措置の条文には含まれません。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(定められていない記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 組立て・解体・変更の時期・範囲・順序を労働者に周知する
2 ○(正しい) 作業区域内に関係労働者以外の立入りを禁止する
3 ×(誤り) 作業の方法・配置決定と進行監視は作業主任者の職務
4 ○(正しい) 材料等を上げ下ろす際はつり綱・つり袋等を使用させる

選択肢3が掲げる作業の方法決定と進行監視は作業主任者の職務であり、事業者が講ずべき措置を定めた条文には含まれません。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

労働安全衛生規則では、高さ2m以上の足場の組立て・解体・変更にあたって、事業者が講ずべき措置を定めています。作業時期・範囲・順序を労働者に周知すること、作業区域に関係労働者以外を立ち入らせないこと、材料や工具を上げ下ろすときにつり綱やつり袋を使わせることなどです。これらは現場を取りしきる事業者の責任として並んでいます。

一方、作業の方法や労働者の配置を決め、作業の進行状況を監視するのは、選任された足場の組立て等作業主任者の職務として別に定められています。事業者が現場ごとに作業主任者を選び、その作業主任者が実際の段取りと監視を担う、という役割分担なんです。

選択肢3は、この作業主任者の職務を事業者の措置の列に紛れ込ませています。やること自体は正しい現場の行為ですが、条文上の担い手が違うので「事業者が講ずべき措置として定められていないもの」に当たります。

ここは混乱しやすいところですね。中身が正しい記述でも、主語(誰の役割か)がずれていれば「定められていないもの」になる、という読み方が問われています。

覚え方

  • 作業の方法・配置決定と進行監視=作業主任者の職務(事業者の措置ではない)
  • 事業者の措置=周知・立入禁止・つり綱や工具袋の使用
  • 対象は高さ2m以上の足場の組立て・解体・変更
  • 役割を問う問題は、行為の正否より主語が誰かを先に確かめる

理解度チェック

Q.

作業の方法や労働者の配置を決定し、進行を監視するのは誰の職務か。

足場の組立て等作業主任者の職務です。事業者が講ずべき措置として定められているものとは区別されます。

Q.

事業者が足場の組立て等で講ずべき措置を3つ挙げよ。

作業の時期・範囲・順序の周知、関係労働者以外の立入禁止、材料等を上げ下ろす際のつり綱・つり袋の使用などです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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