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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 No.38 を解説、足場の組立て等の措置

令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.38 は、高さ2m以上の足場の組立て等で事業者が講ずべき措置に関する問題です。

この問題では、4つのうち、定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 組立て・解体時期等の周知
  2. 関係労働者以外の立入禁止
  3. 作業の方法・配置決定と進行監視
  4. つり綱・つり袋等の使用

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(事業者の措置に定められていない記述)

作業の方法や労働者の配置を決め、作業の進行状況を監視することは、現場の作業主任者の職務なんです。

選択肢3はこれを事業者が講ずべき措置として挙げていますが、これは作業主任者の職務であって、事業者の措置として定められているものとは性質が異なるため、ここでの正解(定められていないもの)になります。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 組立て・解体・変更の時期・範囲・順序を労働者に周知する
2 ○(正しい) 作業区域内に関係労働者以外の立入りを禁止する
3 ×(誤り) 作業の方法・配置決定と進行監視は作業主任者の職務
4 ○(正しい) 材料等を上げ下ろす際はつり綱・つり袋等を使用させる

選択肢3は作業主任者の職務であり、事業者が講ずべき措置として定められたものとは区別されます。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

足場の組立て等で事業者が講ずべき措置には、作業時期・範囲・順序の周知、関係者以外の立入禁止、材料を上げ下ろす際のつり綱・つり袋の使用などが定められています。

一方、作業の方法や労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視することは、選任された足場の組立て等作業主任者の職務です。事業者の措置として並べると、この選択肢が当てはまりません。

ザックリ言えば、作業の方法決定・進行監視は作業主任者の職務であって、事業者の措置に定められたものではないということです。

覚え方

  • 作業の方法・配置決定と進行監視=作業主任者の職務
  • 事業者の措置=周知・立入禁止・つり綱使用
  • 高さ2m以上の足場が対象

一問一答

Q.

作業の方法や配置を決定し進行を監視するのは誰の職務か。

足場の組立て等作業主任者の職務です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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