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令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49 は、特定建設資材廃棄物に関する問題です。この問題では、4つのうち、特定建設資材廃棄物に該当するものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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建設リサイクル法が定める特定建設資材の4品目を覚えているかを問う問題です。引っかけの核心は、コンクリート塊だけが該当し、粘土瓦・土砂・金属くずは似た建設廃材でも対象外という線引きを取り違えないかにあります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(特定建設資材廃棄物に該当)
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 該当する | 杭頭処理で生じたコンクリート塊は特定建設資材廃棄物に該当する。これが正解 |
| 2 | 該当しない | 屋根葺替えで生じる粘土瓦は4品目に含まれず対象外 |
| 3 | 該当しない | 掘削で生じる土砂はそもそも建設資材廃棄物ではなく対象外 |
| 4 | 該当しない | 建具取替えで生じる金属くずは4品目に含まれず対象外 |
該当するのはコンクリート塊だけで、見た目が建設廃材でも粘土瓦・土砂・金属くずは対象外です。ここを取り違えると不正解になります。
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建設リサイクル法が定める特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目に限られます。
これらが工事で廃棄物になったものが特定建設資材廃棄物で、一定規模以上の工事では分別解体と再資源化が義務づけられます。再生利用しやすく、量も多いものを選んで対象にしているわけです。
杭頭処理で生じるコンクリート塊は、まさにコンクリートの廃棄物なので該当します。これが選ぶべき記述なんです。
一方、粘土瓦や金属くずは別の建設廃材で4品目に含まれず、掘削の土砂はそもそも廃棄物には当たりません。だからいずれも特定建設資材廃棄物ではありません。
特定建設資材廃棄物に該当するのは、コンクリート塊・粘土瓦・土砂・金属くずのどれか。
コンクリート塊です。粘土瓦・土砂・金属くずは特定建設資材廃棄物には該当しません。
建設リサイクル法の特定建設資材4品目を挙げよ。
コンクリート、コンクリート及び鉄からなる資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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