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令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48 は、報告書提出の要否に関する問題です。この問題では、4つのうち、報告書を提出する必要がないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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労働安全衛生法で選任する管理者・推進者のうち、選任時に所轄労働基準監督署長への報告(選任報告)が必要なものと不要なものを区別する問題です。引っかけの核心は、産業医・安全管理者・総括安全衛生管理者は報告が必要なのに対し、安全衛生推進者だけは報告が不要という違いを押さえているかどうかにあります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(報告書の提出が不要)
| 選択肢 | 報告 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 産業医を選任したときは、所轄労働基準監督署長へ選任報告を提出する |
| 2 | 必要 | 安全管理者を選任したときも選任報告の提出が必要 |
| 3 | 必要 | 総括安全衛生管理者を選任したときも選任報告の提出が必要 |
| 4 | 不要 | 安全衛生推進者の選任は選任報告の提出が不要。これが正解 |
選択肢4の安全衛生推進者だけは選任報告の提出が不要で、これが「提出する必要がないもの」として選ぶべき記述です。
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労働安全衛生法では、一定規模以上の事業場で産業医・安全管理者・総括安全衛生管理者などを選任したとき、所轄労働基準監督署長へ選任報告を提出することになっています。
これは、規模の大きい事業場ほど災害のリスクが高く、行政が管理体制を把握しておく必要があるからです。だから選任の事実を届け出させるわけです。
一方、安全衛生推進者は、比較的小規模な事業場(おおむね10人以上50人未満)で安全衛生の担当者を置くしくみです。選任そのものは義務でも、署長への報告書の提出までは求められていません。
ここは「選任が必要かどうか」と「報告が必要かどうか」を混同しやすいところですね。安全衛生推進者は選任は必要だが報告は不要、という二段構えで覚えておくと迷いません。
安全衛生推進者を選任したとき、所轄労働基準監督署長への報告書の提出は必要か。
不要です。選任そのものは必要ですが、選任報告の提出までは義務づけられていません。
選任したときに選任報告の提出が必要な者を、この問題の中から挙げよ。
産業医、安全管理者、総括安全衛生管理者です。いずれも所轄労働基準監督署長へ報告します。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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