ゼロから学ぶ建築施工管理

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令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 No.47 を解説、年少者を就かせてはならない業務

令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47 は、年少者を就かせてはならない業務に関する問題です。

この問題では、4つの業務のうち、年少者を就かせてはならないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 屋外建設現場での業務
  2. 動力土木建築用機械の運転
  3. 最大積載1tの荷物用エレベーター運転
  4. 20kg重量物の断続的取扱い

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(満17才を就かせてはならない)

動力で動く土木建築用機械(パワーショベル等)の運転は、満18歳未満の年少者には就かせてはならない危険業務なんです。

選択肢2の動力により駆動される土木建築用機械の運転は年少者の就業が禁止されており、これが正解です。満18歳未満は危険な機械運転は不可と整理しましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 屋外の建設現場での業務自体は就業制限の対象外
2 ×(誤り) 動力土木建築用機械の運転は満18歳未満は就業禁止
3 ○(正しい) 最大積載1tの荷物用エレベーターの運転は禁止業務ではない
4 ○(正しい) 20kgの重量物の断続的取扱いは満17才で就業可能な範囲

選択肢2のポイント(ここが誤り)

労働基準法は、満18歳未満の年少者を危険・有害な業務に就かせることを制限しています。

動力で駆動される土木建築用機械(クレーンやパワーショベル等)の運転は、危険性が高いため年少者には就かせられません。

ザックリ言えば、年少者には「動力土木建築機械の運転は禁止」だ、ということです。

覚え方

  • 年少者禁止=動力土木建築用機械の運転
  • 満18歳未満は危険・有害業務を制限
  • 重量物は年齢・性別で上限が決まる

一問一答

Q.

満17才の者を動力土木建築用機械の運転に就かせてよいか。

いけません。年少者の就業が禁止されています。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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