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令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 No.47 を解説、年少者を就かせてはならない業務

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令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47 は、年少者を就かせてはならない業務に関する問題です。この問題では、4つの業務のうち、年少者を就かせてはならないものを選びます。

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この問題のポイント

労働基準法と年少者労働基準規則が定める、満18歳未満の年少者に就かせてはならない危険・有害業務を問う問題です。引っかけの核心は、動力で動く土木建築用機械の運転が禁止業務に当たる点で、屋外作業やエレベーター運転、軽い重量物の取扱いと取り違えないかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(就かせてはならない業務)

各選択肢の正誤

選択肢 就業の可否 解説
1 就かせてよい 屋外の建設現場での業務それ自体は、年少者の就業制限の対象ではない
2 就かせてはならない 動力で駆動される土木建築用機械の運転は満18歳未満の禁止業務。これが正解
3 就かせてよい 最大積載量1t未満の荷物用エレベーターの運転は禁止業務に当たらない
4 就かせてよい 20kg程度の重量物の断続的取扱いは、満17歳の就業可能な範囲に収まる

選択肢2の動力で動く土木建築用機械の運転は満18歳未満に就かせてはならない業務で、これが「就かせてはならないもの」として選ぶべき記述です。

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選択肢2のポイント(ここが正解)

労働基準法と年少者労働基準規則は、満18歳未満の年少者を危険・有害な業務に就かせることを禁止しています。

動力で駆動される土木建築用機械、例えばパワーショベルやブルドーザー、クレーンなどの運転は、その代表例なんです。重量物が高速で動き、わずかな操作ミスが重大災害につながるため、経験の浅い年少者には就かせてはならないとされています。

一方、屋外の建設現場で働くこと自体や、最大積載量の小さい荷物用エレベーターの運転、20kg程度の重量物を時々取り扱う作業は、この禁止業務には当たりません。だから就かせてよい記述になります。

ここは「禁止される機械運転」と「禁止されない作業」を取り違えやすいところですね。問われているのは禁止される業務なので、機械運転の選択肢2を選ぶのが正解です。

覚え方

  • 年少者に就かせてはならない代表例=動力で動く土木建築用機械の運転
  • 禁止の基準は満18歳未満(危険・有害業務を制限)
  • 屋外作業そのもの・軽い重量物・小型エレベーター運転は禁止業務ではない

理解度チェック

Q.

満17歳の者を、動力で駆動される土木建築用機械の運転に就かせてよいか。

就かせてはなりません。満18歳未満の年少者に対する禁止業務に当たります。

Q.

年少者の就業が禁止される業務かどうかを分ける基準年齢は何歳か。

満18歳です。満18歳未満の者が、危険・有害業務への就業制限の対象になります。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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