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令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 No.31 を解説、申請や届出

令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.31 は、申請や届出に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 道路使用許可の宛先
  2. 特定建設作業実施届の宛先
  3. 建築工事届の宛先
  4. 型枠支保工設置届の宛先

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが最も不適当な記述)

建築工事届は、都道府県知事宛てに(建築主事を経由して)届け出るんです。市町村長宛てではありません。

選択肢3は建築工事届を市町村長宛てに届け出たとしていますが、宛先が誤りで誤りです。正しくは都道府県知事宛てに届け出ます。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 道路使用許可申請書は警察署長宛てに届け出る
2 ○(正しい) 特定建設作業実施届出書は市町村長宛てに届け出る
3 ×(誤り) 建築工事届は市町村長ではなく都道府県知事宛てに届け出る
4 ○(正しい) 型枠支保工(高さ3.5m以上)の設置届は労働基準監督署長宛て

選択肢3のポイント(ここが誤り)

届出は、内容ごとに宛先が決まっています。

建築工事届は、建築基準法に基づき都道府県知事宛てに提出します。道路使用許可は警察署長、振動規制法の特定建設作業は市町村長、型枠支保工の設置届は労働基準監督署長です。

ザックリ言えば、建築工事届の宛先は「都道府県知事」で、市町村長ではない、ということです。

覚え方

  • 建築工事届=都道府県知事宛て
  • 道路使用許可=警察署長/型枠支保工=労基署長
  • 特定建設作業実施届=市町村長

一問一答

Q.

建築工事届はどこへ届け出るか。

都道府県知事宛てです。市町村長ではありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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