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令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.31 は、工事に関する申請や届出とその提出先に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、各種の届出・許可を「どこへ出すか」の宛先を横断で問うものです。道路使用許可、特定建設作業実施届、建築工事届、型枠支保工の設置届が並びます。
引っかけの核心は1点、建築工事届の宛先です。これは都道府県知事宛てであり、市町村長宛てとした記述が誤りになります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 道路使用許可申請書は警察署長宛てに届け出る |
| 2 | ○(正しい) | 特定建設作業実施届出書は市町村長宛てに届け出る |
| 3 | ×(誤り) | 建築工事届は市町村長ではなく都道府県知事宛てに届け出る |
| 4 | ○(正しい) | 型枠支保工の設置届は労働基準監督署長宛てに提出する |
選択肢3は建築工事届を市町村長宛てとしていますが、正しい宛先は都道府県知事で、提出先が誤りです。
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届出や許可は、根拠となる法律ごとに窓口が決まっており、提出先を取り違えると受理されません。
建築工事届は、建築基準法に基づいて建築主が都道府県知事宛てに提出する届出です。選択肢3はこれを市町村長宛てとしており、宛先を取り違えた点が誤りなんです。
残る3つは正しい組合せです。道路上で工事をするための道路使用許可は警察署長、振動規制法・騒音規制法に基づく特定建設作業の実施届は市町村長、労働安全衛生法に基づく型枠支保工の設置届は労働基準監督署長が、それぞれの宛先になります。
このうち市町村長が出てくるのは特定建設作業実施届の方です。建築工事届と取り違えて「市町村長」とつなげるのが、この問題の引っかけになっています。
建築工事届の提出先はどこか。
都道府県知事宛てです。建築基準法に基づく届出で、市町村長宛てではありません。
市町村長宛てに提出するのは、この4つのうちどれか。
特定建設作業実施届です。振動・騒音規制法に基づき、作業の開始前に市町村長へ届け出ます。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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