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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48 は、職長への安全衛生教育に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上の職長教育の内容として定められていないものを選びます。
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職長への安全衛生教育は、現場で作業者を直接指揮監督する職長に、安全に作業を進めさせるための知識を身につけさせる教育です。作業方法の決定、労働者の配置、監督と指導の進め方、異常時や災害時の措置、危険性や有害性の調査といった、職長が日々の指揮の中で判断すべき事柄が法定の教育事項になっています。引っかけの核心は、職長が自ら担う「指揮監督」の範囲と、専門の有資格者が担う「測定業務」とを混同させる点です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 労働者の配置は職長が決める事柄なので教育事項 |
| 2 | ○(正しい) | 異常時や災害時の措置は現場で職長が判断するので教育事項 |
| 3 | ○(正しい) | 危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)は教育事項 |
| 4 | ×(誤り) | 作業環境測定の実施は専門の有資格者の業務で、職長教育の法定事項ではない |
選択肢4は作業環境測定の実施まで職長教育の内容に含まれるかのように書いていますが、測定の実施は作業環境測定士などが担う専門業務であって、職長教育の法定事項には入っていない点が誤りなんです。
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労働安全衛生法第60条にもとづく職長教育では、教えるべき内容が省令で具体的に決められています。作業方法の決定と労働者の配置、作業中の労働者に対する監督と指導、異常時や災害時に取るべき措置、危険性または有害性等の調査とその結果にもとづく措置などです。
これらに共通するのは、いずれも職長が現場で自分の判断で動かす事柄だという点です。誰をどの持ち場に就けるか、異変が起きたらどう対処させるか、どんな危険が潜んでいるかを見つけて手を打つか。職長教育は、こうした日々の指揮監督を安全に行えるようにするための教育です。
一方で作業環境測定は、粉じんや有機溶剤などの濃度を専用の機器で測り、結果を評価する専門的な作業です。これは作業環境測定士という有資格者が担う業務で、職長が現場で自ら実施するものではありません。職長は測定結果を受けて配置や作業方法を考える立場ではあっても、測定そのものを行う立場ではないわけです。
選択肢4は、有資格者の測定業務を、職長が指揮監督の中で担う教育事項にすり替えた点で誤りということです。職長が「使う」知識と、職長が「自ら実施する」業務とを切り分けるのが見分けの鍵です。
作業環境測定の実施は、職長への安全衛生教育の法定事項に含まれるか。
含まれません。測定の実施は作業環境測定士などの有資格者が担う専門業務で、職長が現場で自ら行う指揮監督の範囲とは別だからです。
危険性又は有害性等の調査は、職長教育の内容になっているか。
なっています。職長が現場の危険を自ら見つけて手を打つために必要な事柄なので、法定の教育事項に含まれています。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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