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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 No.43 を解説、用語の定義

令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43 は、用語の定義に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 設計者の定義
  2. コンビニと特殊建築物
  3. 仕様書と設計図書
  4. プラットホーム上家と建築物

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

コンビニエンスストアは物品販売業を営む店舗なので、建築基準法上の特殊建築物に当たるんです。

選択肢2はコンビニは特殊建築物ではないとしていますが、物販店舗は特殊建築物なので誤りです。正しくはコンビニは特殊建築物であるわけです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 設計者は責任において設計図書を作成した者
2 ×(誤り) コンビニは物販店舗のため特殊建築物である
3 ○(正しい) 工事用の仕様書は設計図書に含まれる
4 ○(正しい) 駅のプラットホームの上家は建築物ではない

選択肢2のポイント(ここが誤り)

特殊建築物は、不特定多数が利用するなど用途に着目して定められた建築物です。

物品販売業を営む店舗はこれに含まれるので、コンビニエンスストアも特殊建築物です。

ザックリ言えば、「お店(物販店)は特殊建築物」で、コンビニも例外ではない、ということです。

覚え方

  • コンビニ(物販店舗)=特殊建築物
  • 設計図書には工事用仕様書も含む
  • プラットホーム上家は建築物ではない

一問一答

Q.

コンビニエンスストアは特殊建築物か。

特殊建築物です。物品販売業を営む店舗だからです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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