令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43 は、用語の定義に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 設計者は責任において設計図書を作成した者 |
| 2 | ×(誤り) | コンビニは物販店舗のため特殊建築物である |
| 3 | ○(正しい) | 工事用の仕様書は設計図書に含まれる |
| 4 | ○(正しい) | 駅のプラットホームの上家は建築物ではない |
特殊建築物は、不特定多数が利用するなど用途に着目して定められた建築物です。
物品販売業を営む店舗はこれに含まれるので、コンビニエンスストアも特殊建築物です。
ザックリ言えば、「お店(物販店)は特殊建築物」で、コンビニも例外ではない、ということです。
コンビニエンスストアは特殊建築物か。
特殊建築物です。物品販売業を営む店舗だからです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
コンビニエンスストアは物品販売業を営む店舗なので、建築基準法上の特殊建築物に当たるんです。
選択肢2はコンビニは特殊建築物ではないとしていますが、物販店舗は特殊建築物なので誤りです。正しくはコンビニは特殊建築物であるわけです。