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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43 は、建築基準法に定める用語の定義に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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設計者、特殊建築物、設計図書、建築物といった建築基準法の基本用語が、それぞれ定義どおりに使われているかを横断で問う問題です。
核心は、コンビニエンスストアが特殊建築物に当たるかどうかです。物品販売業を営む店舗は特殊建築物に含まれるという定義を、含まれないと逆に述べた肢を見抜きます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 設計者を「その責任において設計図書を作成した者」とした定義で正しい |
| 2 | ×(誤り) | コンビニは物品販売業を営む店舗なので特殊建築物に当たる。当たらないとした点が誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 工事に必要な仕様を示す仕様書は設計図書に含まれるとした定義で正しい |
| 4 | ◯(正しい) | プラットホームの上家は建築物に含まれないとした扱いで正しい |
選択肢2は、物品販売業を営む店舗であるコンビニを特殊建築物に当たらないとした点が、定義と逆で誤りです。
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特殊建築物は、不特定多数が出入りしたり火災時に危険が大きかったりするなど、その用途に着目して建築基準法が特に定めた建築物です。劇場、病院、学校、共同住宅などが代表例です。
この用途のなかに、物品販売業を営む店舗が含まれます。日用品を売るコンビニエンスストアもこの店舗に当たるので、特殊建築物として扱われます。
選択肢2は、コンビニを特殊建築物ではないと述べており、ここが定義の取り違えになります。小規模で身近な店でも、用途で見れば物販店舗だという点が判断の分かれ目なんです。
なお、駅のプラットホームの上家のように、屋根があっても人が滞在せず用途上の独立性が乏しいものは建築物に含まれないと整理されています。用語ごとに「何を基準に区分するか」を押さえておくとよいでしょう。
コンビニエンスストアは特殊建築物に当たるか。
当たります。物品販売業を営む店舗は特殊建築物に含まれ、コンビニもその店舗だからです。
設計図書に含まれるのは図面だけか。
図面だけではありません。工事に必要な仕様を定めた仕様書も設計図書に含まれます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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