本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.34 は、仮設計画に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
価格・在庫は各販売ページでご確認ください。1級・2級の参考書・過去問の比較もどうぞ。
この問題は、現場の仮設をどう計画するかを横断で問うものです。施工者用と監理者用の事務所の区分、仮囲いの出入口の限定、ハンガー式門扉の有効高さ、そして仮囲いを設けるかどうかが並びます。
引っかけの核心は1点、仮囲いに例外があることです。原則は設けますが、周辺状況によっては設けなくてよい場合があるのを「必ず設けなければならない」と言い切れるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 施工者用事務所と監理者用事務所は機能が異なるため分けて設けるので正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 仮囲いの出入口は、管理しやすいよう入退場の位置を限定するので正しい |
| 3 | ◯(正しい) | ハンガー式門扉は、車両の積荷高さを妨げないよう有効高さを検討するので正しい |
| 4 | ×(誤り) | 支障がない場合でも必ず仮囲いを設けるとした点が誤り。例外的に設けないことが認められる |
選択肢4は、危害防止上支障がない場合でも仮囲いを必ず設けるとした点が誤りで、実際には例外的に設けないことが認められます。
二次検定の記述が独学だと不安という人は、添削のある独学サポート事務局の通信講座
を早めに押さえておくと回り道を減らせます。
仮囲いは、工事現場と外部を区切り、第三者への危害や資材の飛散、無断立入りを防ぐために原則として設けます。木造で高さ13mまたは軒高9mを超える建築物、木造以外で2階建て以上などの工事では、原則として高さ1.8m以上の仮囲いを設けます。
ただし、これには例外があります。現場の周辺状況が危害防止上支障がないと認められる場合には、仮囲いを設けないことが認められています。すでに塀で囲まれている敷地などが当たります。
選択肢4は、この例外を無視して支障がなくても必ず設けると言い切っている点が誤りです。原則と例外をひとまとめにして「必ず」と断定するのが、この種の引っかけの典型ですね。
つまり、仮囲いは原則は設ける、ただし支障がなければ省略が認められる、と二段で押さえるのが正確です。
周辺状況が危害防止上支障がない場合でも、仮囲いは必ず設けなければならないか。
いいえ。支障がないと認められる場合は、仮囲いを設けないことが認められています。原則は設ける、という前提つきの例外です。
施工者用事務所と監理者用事務所は、なぜ分けて設けるのか。
施工する側と工事を監理・確認する側で立場と機能が異なり、独立して業務を行えるようにするためです。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
独学がきつい・第二次の経験記述に不安があるなら、添削まで付く通信講座も選択肢です。経験記述の添削・独学サポート事務局を見る
/内容と料金の解説
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
資格を取ったら、次はキャリアと年収
施工管理は人手不足で売り手市場です。今の待遇に不満があるなら、建設業界に強い転職エージェントに相談だけでもしておくと、自分の市場価値と選択肢が見えます。
登録・相談は無料
受験ガイド・人気記事