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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.34 を解説、仮設計画

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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.34 は、仮設計画に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、現場の仮設をどう計画するかを横断で問うものです。施工者用と監理者用の事務所の区分、仮囲いの出入口の限定、ハンガー式門扉の有効高さ、そして仮囲いを設けるかどうかが並びます。

引っかけの核心は1点、仮囲いに例外があることです。原則は設けますが、周辺状況によっては設けなくてよい場合があるのを「必ず設けなければならない」と言い切れるかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(最も不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 施工者用事務所と監理者用事務所は機能が異なるため分けて設けるので正しい
2 ◯(正しい) 仮囲いの出入口は、管理しやすいよう入退場の位置を限定するので正しい
3 ◯(正しい) ハンガー式門扉は、車両の積荷高さを妨げないよう有効高さを検討するので正しい
4 ×(誤り) 支障がない場合でも必ず仮囲いを設けるとした点が誤り。例外的に設けないことが認められる

選択肢4は、危害防止上支障がない場合でも仮囲いを必ず設けるとした点が誤りで、実際には例外的に設けないことが認められます。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

仮囲いは、工事現場と外部を区切り、第三者への危害や資材の飛散、無断立入りを防ぐために原則として設けます。木造で高さ13mまたは軒高9mを超える建築物、木造以外で2階建て以上などの工事では、原則として高さ1.8m以上の仮囲いを設けます。

ただし、これには例外があります。現場の周辺状況が危害防止上支障がないと認められる場合には、仮囲いを設けないことが認められています。すでに塀で囲まれている敷地などが当たります。

選択肢4は、この例外を無視して支障がなくても必ず設けると言い切っている点が誤りです。原則と例外をひとまとめにして「必ず」と断定するのが、この種の引っかけの典型ですね。

つまり、仮囲いは原則は設ける、ただし支障がなければ省略が認められる、と二段で押さえるのが正確です。

覚え方

  • 仮囲いは原則必要、ただし支障がなければ省略が認められる
  • 原則の仮囲いは高さ1.8m以上
  • 施工者用・監理者用の事務所は分ける/出入口は位置を限定

理解度チェック

Q.

周辺状況が危害防止上支障がない場合でも、仮囲いは必ず設けなければならないか。

いいえ。支障がないと認められる場合は、仮囲いを設けないことが認められています。原則は設ける、という前提つきの例外です。

Q.

施工者用事務所と監理者用事務所は、なぜ分けて設けるのか。

施工する側と工事を監理・確認する側で立場と機能が異なり、独立して業務を行えるようにするためです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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