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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.34 を解説、仮設計画

令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.34 は、仮設計画に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 施工者用と監理者用事務所の区分
  2. 仮囲い出入口の限定
  3. ハンガー式門扉の有効高さ
  4. 仮囲いの設置義務の例外

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが最も不適当な記述)

仮囲いは原則として設けますが、危害防止上支障がない場合は設けなくてよいという例外があるんです。なんでも一律ではありません。

選択肢4は支障がない場合でも仮囲いを設ける必要があるとしていますが、これは誤りで、支障がない場合は設けないことができる

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 施工者用事務所と監理者用事務所は機能が異なるため分けて設ける
2 ◯(正しい) 仮囲いの出入口は管理しやすいよう入退場の位置を限定する
3 ◯(正しい) ハンガー式門扉は車両の積荷高さを制約しないよう有効高さを検討する
4 ×(誤り) 周辺の状況が危害防止上支障がない場合は、仮囲いを設けないことができる

選択肢4のポイント(ここが誤り)

仮囲いは、工事現場と外部を区切り、第三者への危害や資材の飛散を防ぐために原則として設けます。

ただし、現場の周辺状況が危害防止上支障がないと認められる場合には、設けないことができる例外があります。

「支障がなくても必ず必要」と言い切ると、この例外を無視することになり不適当です。

ザックリ言えば、支障がなければ仮囲いは省ける場合もある、ということです。

覚え方

  • 仮囲い=原則必要だが支障なしなら省略可
  • 施工者用・監理者用事務所は分けて設ける
  • 出入口は位置を限定して管理する

一問一答

Q.

周辺状況が危害防止上支障がない場合でも、仮囲いは必ず設けなければならないか。

いいえ。支障がない場合は設けないことができます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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