令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 は、用語の定義 に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 大規模の修繕は主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう |
| 2 | ◯(正しい) | 設計者はその責任において設計図書を作成した者をいう |
| 3 | ◯(正しい) | 建築設備は建築物に含まれる |
| 4 | ×(誤り) | コンビニは特殊建築物でないではなく特殊建築物に該当する |
特殊建築物は、劇場・病院・店舗など、多くの人が利用したり火災時に危険が大きい用途の建築物です。
コンビニエンスストアは物品販売業を営む店舗なので、特殊建築物に当たります。
ザックリ言えば、店舗は特殊建築物に含まれる、ということです。
コンビニエンスストアは特殊建築物に該当するか。
該当します。物品販売業を営む店舗は特殊建築物です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
特殊建築物は不特定多数が利用する用途などが該当するんです。店舗もそのひとつです。
選択肢4はコンビニエンスストアは特殊建築物ではないとしていますが、物品販売業を営む店舗は特殊建築物に該当するため誤りです。正しくはコンビニ(店舗)は特殊建築物です。