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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 は、用語の定義に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建築基準法の用語の定義を横断で問うものです。大規模の修繕、設計者、建築設備と建築物の関係、特殊建築物の範囲が並びます。
引っかけの核心は1点、物品販売業を営む店舗は特殊建築物に当たり、コンビニエンスストアもこれに含まれることです。身近な店舗を特殊建築物から外す肢を見抜けるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 主要構造部の一種以上について行う過半の修繕を大規模の修繕といい、正しい |
| 2 | ◯(正しい) | その責任において設計図書を作成した者を設計者というので正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 電気・給排水などの建築設備は建築物に含まれるので正しい |
| 4 | ×(誤り) | 物品販売店であるコンビニは特殊建築物に該当する。該当しないとした点が誤り |
選択肢4の「コンビニエンスストアは特殊建築物ではない」という記述が誤りで、物品販売業を営む店舗は特殊建築物に当たります。
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特殊建築物とは、不特定多数が利用したり、火災が起きると被害が大きくなりやすい用途の建築物をまとめた区分です。劇場、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店などが代表例です。
この中には、物品販売業を営む店舗も含まれます。コンビニエンスストアは商品を販売する店舗なので、規模の条件を満たせば特殊建築物に当たるわけです。
特殊建築物に分類されると、防火や避難などでより厳しい規定がかかります。身近な建物だからといって対象外と決めつけてはいけないところです。
選択肢4は、コンビニを特殊建築物ではないとしており、ここが誤っている記述なんです。
コンビニエンスストアは特殊建築物に該当するか。
該当します。物品販売業を営む店舗は特殊建築物で、コンビニもこれに含まれます。
建築基準法でいう「大規模の修繕」とはどのような工事か。
壁・柱・床・はり・屋根・階段といった主要構造部の一種以上について、その過半にわたって行う修繕のことです。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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