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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 を解説、用語の定義

令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 は、用語の定義 に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 大規模の修繕の定義
  2. 設計者の定義
  3. 建築設備と建築物
  4. コンビニと特殊建築物

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

特殊建築物は不特定多数が利用する用途などが該当するんです。店舗もそのひとつです。

選択肢4はコンビニエンスストアは特殊建築物ではないとしていますが、物品販売業を営む店舗は特殊建築物に該当するため誤りです。正しくはコンビニ(店舗)は特殊建築物です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 大規模の修繕は主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう
2 ◯(正しい) 設計者はその責任において設計図書を作成した者をいう
3 ◯(正しい) 建築設備は建築物に含まれる
4 ×(誤り) コンビニは特殊建築物でないではなく特殊建築物に該当する

選択肢4のポイント(ここが誤り)

特殊建築物は、劇場・病院・店舗など、多くの人が利用したり火災時に危険が大きい用途の建築物です。

コンビニエンスストアは物品販売業を営む店舗なので、特殊建築物に当たります。

ザックリ言えば、店舗は特殊建築物に含まれる、ということです。

覚え方

  • コンビニ(店舗)=特殊建築物に該当
  • 大規模の修繕=主要構造部1種以上の過半
  • 建築設備は建築物に含まれる

一問一答

Q.

コンビニエンスストアは特殊建築物に該当するか。

該当します。物品販売業を営む店舗は特殊建築物です。

令和元年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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