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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.42 は、高所作業車を用いる作業に関する問題です。この問題では、4つのうち、労働安全衛生法上、事業者の措置として定められていないものを選びます。
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この問題は、高所作業車を使うときに事業者へ義務づけられる措置を問うものです。主たる用途以外の使用禁止、乗車席・作業床以外への乗車禁止、作業開始前点検、作業主任者の選任が並びます。
引っかけの核心は1点、高所作業車を用いる作業に作業主任者を選任する義務は定められていないことです。資格が要る作業と作業主任者を置く作業を混同しないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(定められていない事項)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(定められている) | 高所作業車を主たる用途以外に使ってはならないと定められており、正しい |
| 2 | ◯(定められている) | 乗車席・作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならないと定められ、正しい |
| 3 | ◯(定められている) | その日の作業開始前に点検を行わなければならないと定められ、正しい |
| 4 | ×(定められていない) | 高所作業車を用いる作業に作業主任者の選任は義務づけられていない。これが正解 |
選択肢4の「作業主任者を選任しなければならない」は、高所作業車を用いる作業には定められていない事項で、これが正解です。
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作業主任者は、型枠支保工の組立てや足場の組立て、地山の掘削など、法令が個別に指定した危険・有害な作業に置き、その場の作業を直接指揮させるものです。指定された作業ごとに選任の義務があります。
高所作業車を用いる作業は、運転のために技能講習や特別教育といった資格が必要です。ただし、これは運転者の資格の話で、その作業に作業主任者を置くこととは別です。
労働安全衛生法では、高所作業車を用いる作業は作業主任者を選任すべき作業に指定されていません。そのため、選択肢4の「作業主任者を選任しなければならない」は定められていない事項で、これが正解になります。
一方、選択肢1〜3の主たる用途以外の使用禁止、乗車席・作業床以外への乗車禁止、作業開始前点検は、いずれも事業者の措置として実際に定められている内容です。
高所作業車を用いる作業に、作業主任者の選任義務はあるか。
ありません。運転には技能講習などの資格が要りますが、作業主任者を選任する義務は定められていません。
作業主任者を選任しなければならないのは、どのような作業か。
型枠支保工の組立て、足場の組立て、地山の掘削など、法令が危険・有害として個別に指定した作業です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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