平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 は、用語の定義(建築基準法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または誤っているもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 構造上重要でない間仕切壁は主要構造部に含まれない。「重要でないものであっても主要構造部」は誤り |
| 2 | ◯(正しい) | ガラスは不燃材料である |
| 3 | ◯(正しい) | 建築物を移転することは「建築」に含まれる |
| 4 | ◯(正しい) | 住宅の浴室は居室ではない |
ただし、間仕切壁・間柱・最下階の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段など、構造上重要でないものは主要構造部から除かれます。
選択肢1は「構造上重要でないものであっても主要構造部である」としていますが、これらは除外されるので誤りです。
ザックリ言えば、構造上重要でない間仕切壁は主要構造部ではない、ということです。
建築基準法の定義は条文で正確に確認しましょう。
構造上重要でない間仕切壁は主要構造部に含まれるか。
含まれません。間仕切壁・間柱・最下階の床などは主要構造部から除かれます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成30年現在の試験制度に基づく解説)
正解:選択肢1(構造上重要でない間仕切壁は主要構造部に含まれない)
主要構造部は、防火・避難の観点から定められた重要な部分で、壁・柱・床・はり・屋根・階段がこれにあたるんです。
ただし、間仕切壁・間柱・最下階の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段など、構造上重要でないものは主要構造部から除かれます。