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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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建築基準法が定める用語の意味を、正確に押さえているかを問う問題です。主要構造部の範囲、不燃材料、「建築」の定義、居室の意味の4つが並びます。
引っかけの核心は1点、主要構造部の範囲です。壁・柱・床・はり・屋根・階段が主要構造部ですが、構造上重要でない間仕切壁などは主要構造部から除かれると定義されています。「重要でなくても主要構造部」とする記述が誤りになります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 構造上重要でない間仕切壁は主要構造部に含まれない。「重要でないものであっても主要構造部」は誤り |
| 2 | ◯(正しい) | ガラスは不燃材料である |
| 3 | ◯(正しい) | 建築物を移転することは「建築」に含まれる |
| 4 | ◯(正しい) | 住宅の浴室は居室ではない |
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主要構造部は、火災のときに建物が倒れたり燃え広がったりするのを防ぐ観点から定められた重要な部分で、壁・柱・床・はり・屋根・階段がこれにあたります。防火・避難に直結する部位だからこそ、別枠で定義されているわけです。
そのうえで建築基準法は、間仕切壁・間柱・最下階の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段といった、構造上重要でないものをかっこ書きで除いています。これらは主要構造部には含まれません。
選択肢1は、構造上重要でない間仕切壁を「それであっても主要構造部である」としています。法が明文で除いている部位を含めてしまっている点で、定義の取り違えとなり誤りなんです。
残る3つは妥当です。ガラスは不燃材料に該当し、建築物を移転することは「建築」に含まれ、住宅の浴室は居室ではありません。
構造上重要でない間仕切壁は主要構造部に含まれるか。
含まれません。間仕切壁・間柱・最下階の床などは、建築基準法で主要構造部から除くと定められています。
建築物を移転することは建築基準法上の「建築」に含まれるか。
含まれます。建築は新築・増築・改築・移転を指す用語で、移転もその一つです。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成30年現在の試験制度に基づく解説)
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