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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.42 を解説、事業者の講ずべき措置(労働安全衛生規則)

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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.42は、事業者の講ずべき措置(労働安全衛生規則)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、事業者の講ずべき措置として定められていないものを選びます。

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この問題のポイント

労働安全衛生規則が事業者に課す措置を並べ、その中に紛れ込んだ「事業者の措置ではないもの」を見抜く問題です。安全帯の随時点検、多量発汗作業場の塩・飲料水、足場材料の点検、休憩設備の努力義務が並びます。

引っかけの核心は1点、その措置が誰の役目かです。足場材料の欠点を点検し不良品を取り除くのは事業者一般の措置ではなく、作業主任者の職務として定められています。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(事業者の措置として定められていない記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無を随時点検すること(定めあり)
2 ◯(正しい) 多量の発汗を伴う作業場に塩及び飲料水を備え付けること(定めあり)
3 ×(誤り) 足場の組立て作業で材料の欠点を点検し不良品を取り除くのは事業者ではなく足場の組立て等作業主任者の職務として規定されている(事業者の措置として問われると不適当)
4 ◯(正しい) 労働者が利用できる休憩設備を設けるよう努めること(定めあり)

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選択肢3のポイント(ここが正解)

足場の組立て・解体の作業では、足場の組立て等作業主任者を選任し、その者に作業を直接指揮させます。労働安全衛生規則は、この作業主任者の職務として、使用する材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除くことを定めています。

つまり足場材料の点検は、現場で作業を率いる作業主任者が担う具体的な職務であって、事業者一般に課された措置という形では規定されていません。措置の名宛人が違うわけです。

本問は「事業者の講ずべき措置として定められていないもの」を選ぶ問題なので、作業主任者の職務である選択肢3が正解になります。これは誤りの記述ではなく、問われている枠組み(事業者の措置)に当てはまらないために選ばれる肢です。

残る3つは、いずれも事業者の措置として規則に定めがあります。安全帯等とその取付け設備の異常の有無を随時点検すること、多量の発汗を伴う作業場に塩と飲料水を備え付けること、労働者が利用できる休憩設備を設けるよう努めることです。

覚え方

  • 足場材料の点検・不良品の除去=作業主任者の職務(事業者一般の措置ではない)
  • 安全帯と取付け設備の随時点検=事業者の措置
  • 多量発汗の作業場=塩・飲料水の備付け(事業者の措置)

理解度チェック

Q.

足場の組立て作業で材料の欠点を点検し不良品を取り除くのは、誰の職務か。

足場の組立て等作業主任者の職務です。事業者一般に課された措置という形では規定されていません。

Q.

多量の発汗を伴う作業場に事業者が備え付けるべきものは何か。

塩と飲料水です。発汗で失う水分と塩分を補い、熱中症を防ぐために備え付けます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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