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平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 は、建築基準法に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上 誤っているものを選びます。
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この問題は、確認・検査の手続きで「誰が」「いつまでに」を問うものです。引っかけの核心は、完了検査を申請するのは建築主であって工事施工者ではない点で、手続きの主体を入れ替えた記述を見抜けるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 特定行政庁は施工者に計画・施工状況の報告を求められる |
| 2 | ◯(正しい) | 一定規模の建物は原則、検査済証の交付を受けるまで使用してはならない |
| 3 | ×(誤り) | 完了検査の申請は施工者ではなく、建築主が行う |
| 4 | ◯(正しい) | 建築主事は確認申請書受理日から35日以内に審査する |
選択肢1・2・4は手続きの主体や期間を正しく述べています。選択肢3は完了検査の申請者を工事施工者としている点で、本来は建築主が行う手続きの主体を取り違えており誤りです。
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完了検査は、工事が終わった建物が確認どおりに造られているかを確かめる手続きです。この申請をする人が誰か、がポイントになります。
建築基準法では、工事を完了したとき、検査の申請をするのは建築主と定められています。建物を建てたいと申請した本人が、最後の検査も申請するわけです。
施工者はあくまで工事を請け負って造る側で、検査の申請主体ではありません。だから選択肢3は手続きの主体を取り違えていて誤りなんです。
例えば、確認申請も完了検査の申請も窓口に出すのは建築主の名義で、実務を代行するのは設計者や工事監理者というのが一般的な流れですね。
建築物の工事が完了したとき、完了検査の申請をしなければならないのは誰か。
建築主です。工事施工者ではありません。確認申請も完了検査の申請も、手続きの主体は建築主となります。
一定規模の建築物は、いつまで使用してはならないか。
原則として、検査済証の交付を受けるまでは使用してはなりません。完了検査に合格して安全が確認されてから使用を開始する、という考え方です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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