平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 は、建築基準法に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上 誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 特定行政庁は施工者に計画・施工状況の報告を求められる |
| 2 | ◯(正しい) | 一定規模の建物は原則、検査済証交付後でなければ使用できない |
| 3 | ×(誤り) | 完了検査の申請は施工者ではなく、建築主が行う |
| 4 | ◯(正しい) | 建築主事は確認申請書受理日から35日以内に審査する |
完了検査は、工事が終わった建物が確認どおりに造られているかを確かめる手続きです。この申請をする人が誰か、がポイントです。
建築基準法では、工事を完了したとき、検査の申請をするのは建築主と定められています。建物を建てたいと申請した本人が、最後の検査も申請します。
施工者はあくまで工事を請け負って造る側で、検査の申請主体ではありません。だから選択肢3は主体を取り違えていて誤りです。
例えば、確認申請も完了検査の申請も窓口に出すのは建築主の名義で、実務を代行するのは設計者や工事監理者というのが一般的な流れです。
ザックリ言えば、完了検査を申請するのは建築主、ということです。
建築物の工事が完了したとき、完了検査の申請をしなければならないのは誰か。
建築主です。工事施工者ではありません。確認申請も完了検査の申請も、手続きの主体は建築主となります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
建築基準法では「誰が手続きをするか」がよく狙われるんです。手続きの主体を入れ替えてくる、というわけです。
選択肢3は工事施工者が完了検査を申請するとしていますが、これが誤りです。完了検査の申請は建築主が行うのが正しいんです。