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平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 を解説、建築基準法

平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 は、建築基準法に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上 誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 特定行政庁による報告の求め
  2. 検査済証交付前の使用制限
  3. 完了検査の申請者
  4. 確認申請書の審査期間

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築基準法では「誰が手続きをするか」がよく狙われるんです。手続きの主体を入れ替えてくる、というわけです。

選択肢3は工事施工者が完了検査を申請するとしていますが、これが誤りです。完了検査の申請は建築主が行うのが正しいんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 特定行政庁は施工者に計画・施工状況の報告を求められる
2 ◯(正しい) 一定規模の建物は原則、検査済証交付後でなければ使用できない
3 ×(誤り) 完了検査の申請は施工者ではなく、建築主が行う
4 ◯(正しい) 建築主事は確認申請書受理日から35日以内に審査する

選択肢3のポイント(ここが誤り)

完了検査は、工事が終わった建物が確認どおりに造られているかを確かめる手続きです。この申請をする人が誰か、がポイントです。

建築基準法では、工事を完了したとき、検査の申請をするのは建築主と定められています。建物を建てたいと申請した本人が、最後の検査も申請します。

施工者はあくまで工事を請け負って造る側で、検査の申請主体ではありません。だから選択肢3は主体を取り違えていて誤りです。

例えば、確認申請も完了検査の申請も窓口に出すのは建築主の名義で、実務を代行するのは設計者や工事監理者というのが一般的な流れです。

ザックリ言えば、完了検査を申請するのは建築主、ということです。

覚え方

  • 完了検査の申請者=建築主(施工者ではない)
  • 確認申請書の審査期間=受理日から35日以内
  • 一定規模の建物=検査済証交付後でなければ使用不可

一問一答

Q.

建築物の工事が完了したとき、完了検査の申請をしなければならないのは誰か。

建築主です。工事施工者ではありません。確認申請も完了検査の申請も、手続きの主体は建築主となります。

平成30年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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