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平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.41 は、作業主任者に関する問題です。この問題では、4つのうち、労働安全衛生法上 定められていない作業主任者を選びます。
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この問題は、作業主任者を選任すべき作業が法令で列挙されていることを問うものです。引っかけの核心は、もっともらしい名称でも法令に列挙がなければ作業主任者は存在しない点で、実在する区分かどうかを見分けられるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(定められていない作業主任者)
| 選択肢 | 定めの有無 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 定めあり | 型枠支保工の組立て等作業主任者は定められている |
| 2 | 定めあり | ガス溶接作業主任者は定められている |
| 3 | 定めあり | 足場の組立て等作業主任者は定められている |
| 4 | 定めなし | ALCパネル等建込み作業主任者は法令上存在しない |
型枠支保工・ガス溶接・足場の組立てには作業主任者の定めがあります。これに対し選択肢4のALCパネル等建込み作業主任者は法令に列挙がなく、存在しない区分なので、これが定められていない作業主任者になります。
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作業主任者は、労働安全衛生法とその施行令で「この作業にはこの作業主任者を選任する」と一つひとつ列挙されています。だから名称は勝手に作れないわけです。
型枠支保工、ガス溶接、足場の組立てなどは、墜落や倒壊、爆発といった危険が大きいので、それぞれ作業主任者を置くよう定められています。
一方でALCパネルの建込みは、作業主任者の選任が必要な作業として列挙されていません。だから選択肢4の名称は法令上存在しないんです。
例えば現場で「ALC主任者を呼んでくれ」と言っても、そんな資格区分はないので誰も来ない、というイメージですね。だから定められていない作業主任者として選ばれます。
ALCパネル等建込み作業主任者は、労働安全衛生法上 定められているか。
定められていません。作業主任者は法令で列挙された作業ごとに置くもので、ALCパネルの建込みはその列挙に含まれていないためです。型枠支保工・ガス溶接・足場には定めがあります。
ある作業に作業主任者を選任する必要があるかどうかは、何で判断するか。
労働安全衛生法施行令で列挙されているかどうかで判断します。列挙された危険・有害な作業ごとに選任が義務づけられており、列挙にない作業には作業主任者の区分そのものがありません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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