平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.41 は、作業主任者に関する問題です。
この問題では、4つのうち、労働安全衛生法上 定められていない作業主任者を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 定めの有無 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 定めあり | 型枠支保工の組立て等作業主任者は定められている |
| 2 | 定めあり | ガス溶接作業主任者は定められている |
| 3 | 定めあり | 足場の組立て等作業主任者は定められている |
| 4 | 定めなし | ALCパネル等建込み作業主任者は法令上存在しない |
作業主任者は、労働安全衛生法とその施行令で「この作業にはこの作業主任者を選任する」と一つひとつ列挙されています。だから名前は勝手に作れないわけです。
型枠支保工、ガス溶接、足場の組立てなどは、墜落や倒壊、爆発といった危険が大きいので、それぞれ作業主任者を置くよう定められています。
一方でALCパネルの建込みは、作業主任者の選任が必要な作業として列挙されていません。だから選択肢4の名前は法令上存在しないんです。
例えば現場で「ALC主任者を呼んでくれ」と言っても、そんな資格区分はないので誰も来ない、というイメージです。
ザックリ言えば、ALCパネル建込みには作業主任者の定めがない、ということです。
ALCパネル等建込み作業主任者は、労働安全衛生法上 定められているか。
定められていません。作業主任者は法令で列挙された作業ごとに置くもので、ALCパネルの建込みはその列挙に含まれていないためです。型枠支保工・ガス溶接・足場には定めがあります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが定められていない作業主任者)
作業主任者は、危険・有害な作業ごとに法令で名前まで決まっているんです。だから一覧にある名前かどうかで判断します。
選択肢4のALCパネル等建込み作業主任者は、労働安全衛生法上 存在しない名前です。型枠支保工・ガス溶接・足場は定めがありますが、ALCパネルの建込みには作業主任者の定めがない、ということなんです。