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平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.35 は、建築工事に係る申請・届出等とその提出先に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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申請・届出の問題は、何を、どこに出すかという組合せがすべてです。建築工事届、石綿除去の計画届、エレベーター設置届など、提出先の役所が記述ごとに決まっています。
引っかけの核心は道路占用許可の申請先です。名前のよく似た道路使用許可と申請先が入れ替わって出てきます。占用と使用で提出先が違う点を押さえます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 建築工事届を都道府県知事に届け出た |
| 2 | ◯(正しい) | 石綿除去作業の建設工事計画届を労働基準監督署長に届け出た |
| 3 | ◯(正しい) | 仮設人荷用エレベーターの設置届を労働基準監督署長に提出した |
| 4 | ×(誤り) | 道路占用の許可は警察署長ではなく、道路管理者に申請する |
選択肢4は道路占用の許可を警察署長に申請とした点が誤りで、占用許可の申請先は道路管理者です。
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道路に関係する許可には、名前のよく似た2つがあります。道路占用許可と道路使用許可です。ここは混同しやすいところですね。
道路占用許可は、道路の一部を継続して占めて使うときの許可で、申請先は道路管理者です。仮囲いや足場、工事用の事務所を歩道にはみ出して置くようなケースが当てはまります。
一方の道路使用許可は、工事や作業で一時的に道路を使うときの許可で、こちらの申請先が警察署長になります。
選択肢4は「占用」なのに申請先を警察署長としており、占用許可と使用許可の提出先が逆になっている点で誤りです。残りの建築工事届(都道府県知事)、石綿除去の計画届と仮設エレベーターの設置届(労働基準監督署長)は、いずれも提出先が正しく対応しています。
歩道に工事用仮囲いを設置するための道路占用の許可は、どこに申請するか。
道路管理者です。一時的に道路を使う道路使用許可は警察署長ですが、継続して占める道路占用許可は道路管理者に申請します。
石綿除去作業の建設工事計画届や仮設エレベーターの設置届は、どこに提出するか。
所轄の労働基準監督署長です。労働者の安全衛生に関わる届出のため、労働安全衛生法に基づき監督署へ提出します。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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