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平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.35 を解説、申請・届出

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平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.35 は、建築工事に係る申請・届出等とその提出先に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題のポイント

申請・届出の問題は、何を、どこに出すかという組合せがすべてです。建築工事届、石綿除去の計画届、エレベーター設置届など、提出先の役所が記述ごとに決まっています。

引っかけの核心は道路占用許可の申請先です。名前のよく似た道路使用許可と申請先が入れ替わって出てきます。占用と使用で提出先が違う点を押さえます。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(最も不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 建築工事届を都道府県知事に届け出た
2 ◯(正しい) 石綿除去作業の建設工事計画届を労働基準監督署長に届け出た
3 ◯(正しい) 仮設人荷用エレベーターの設置届を労働基準監督署長に提出した
4 ×(誤り) 道路占用の許可は警察署長ではなく、道路管理者に申請する

選択肢4は道路占用の許可を警察署長に申請とした点が誤りで、占用許可の申請先は道路管理者です。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

道路に関係する許可には、名前のよく似た2つがあります。道路占用許可道路使用許可です。ここは混同しやすいところですね。

道路占用許可は、道路の一部を継続して占めて使うときの許可で、申請先は道路管理者です。仮囲いや足場、工事用の事務所を歩道にはみ出して置くようなケースが当てはまります。

一方の道路使用許可は、工事や作業で一時的に道路を使うときの許可で、こちらの申請先が警察署長になります。

選択肢4は「占用」なのに申請先を警察署長としており、占用許可と使用許可の提出先が逆になっている点で誤りです。残りの建築工事届(都道府県知事)、石綿除去の計画届と仮設エレベーターの設置届(労働基準監督署長)は、いずれも提出先が正しく対応しています。

覚え方

  • 道路占用許可=道路管理者に申請/道路使用許可=警察署長に申請
  • 建築工事届は都道府県知事
  • 石綿除去の計画届・エレベーター設置届は労働基準監督署長

理解度チェック

Q.

歩道に工事用仮囲いを設置するための道路占用の許可は、どこに申請するか。

道路管理者です。一時的に道路を使う道路使用許可は警察署長ですが、継続して占める道路占用許可は道路管理者に申請します。

Q.

石綿除去作業の建設工事計画届や仮設エレベーターの設置届は、どこに提出するか。

所轄の労働基準監督署長です。労働者の安全衛生に関わる届出のため、労働安全衛生法に基づき監督署へ提出します。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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