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平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.13は、セラミックタイル(JIS)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、JISが定めるタイル用語の基本(素地の定義・ユニットタイル・吸水率による種類・セラミックタイルの定義)を横断で問うものです。
なかでも引っかけの核心は1点、素地(きじ)にうわぐすりは含まれないことです。素地とうわぐすりを別物として切り分けられているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 素地はタイルの主体をなす部分だが、うわぐすりは素地に含まない。素地の表面に施す層を別に指す |
| 2 | ◯(正しい) | ユニットタイルは多数個のタイルを並べて連結し、施工しやすくまとめたもの |
| 3 | ◯(正しい) | 吸水率による種類はⅠ類・Ⅱ類・Ⅲ類に区分される |
| 4 | ◯(正しい) | セラミックタイルは粘土などを高温焼成した、厚さ40mm未満の板状不燃材料 |
選択肢1の「素地にうわぐすりを含む」が誤りで、正しくはうわぐすりは素地には含まれません。
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素地(きじ)とは、タイルを構成する主体部分、つまり焼き固めたタイル本体のことです。JISでもタイルの主たる構成部分として定義されています。
これに対してうわぐすり(釉薬)は、素地の表面に施してガラス質の層をつくる仕上げです。施ゆうタイルは、まず素地を成形し、その表面にうわぐすりを掛けて焼き付けて作ります。
つまりうわぐすりは素地の上に乗る別の層であって、素地そのものの一部ではありません。素地はあくまで本体、うわぐすりは表面の上塗り、という関係です。
選択肢1は「素地はうわぐすりを含む」として両者を一体に扱っており、定義の取り違えになっている点で誤りなんです。
施ゆうタイルのうわぐすりは、素地に含まれるか。
含まれません。素地はタイルの主体をなす本体部分で、うわぐすりはその表面に施す別の層です。
セラミックタイルは、吸水率によって何種類に区分されるか。
Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類の3種類です。Ⅰ類ほど吸水率が低く緻密で、屋外や水のかかる部位に適します。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)
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