平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.35 は、統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者が行う事項に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上 誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 協議組織の設置及び運営は特定元方事業者の事項 |
| 2 | ◯(正しい) | 作業間の連絡及び調整は特定元方事業者の事項 |
| 3 | ×(誤り) | 安全衛生責任者を選任するのは下請(関係請負人)で、元請の事項ではない |
| 4 | ◯(正しい) | 作業場所の巡視は特定元方事業者の事項 |
特定元方事業者は、一つの現場で元請と下請が混じって働くときに、全体の安全をまとめる役目を負う会社です。その現場に統括安全衛生責任者を選任します。
この特定元方事業者が行う事項は、協議組織の設置と運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視などです。複数の業者が入り乱れて起こる労働災害を防ぐための、全体調整の仕事です。
一方、安全衛生責任者は、下請、つまり関係請負人の側が選任する立場です。統括安全衛生責任者との連絡や、自社の作業員への伝達を担います。だから選択肢3を元請の事項とするのは誤りです。ここは元請と下請が混乱しやすいところですね。
例えば、現場全体の安全会議を開くのは元請の役目ですが、その会議に出て自社に持ち帰るのが下請の安全衛生責任者です。役割の向きが違います。
ザックリ言えば、統括安全衛生責任者は元請、安全衛生責任者は下請が選任する、ということです。
安全衛生責任者を選任するのは、元請(特定元方事業者)と下請のどちらか。
下請(関係請負人)が選任します。元請は統括安全衛生責任者を選任し、協議組織の運営や作業間の連絡調整、巡視を行います。安全衛生責任者の選任は元請の事項ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている事項)
この問題は、元請がやることと下請がやることを区別できるかなんです。特定元方事業者は、全体をまとめる役目を負います。
選択肢3の安全衛生責任者を選任することは、特定元方事業者の事項ではありません。安全衛生責任者は正しくは下請(関係請負人)が選任するもので、元請が行う事項ではないんです。