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平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.18 は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上 誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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主要構造部、耐火構造・準耐火構造、準耐火建築物、居室といった、建築基準法の基本用語の定義を横断で問う問題です。
引っかけの核心は1点、「準耐火構造」と「準耐火建築物」のすり替えです。構造の種類を表す言葉と、建築物の種類を表す言葉を区別できるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 主要構造部には壁・柱・床・はり・屋根・階段が含まれる |
| 2 | ◯(正しい) | 耐火構造は通常の火災に耐える性能をもつ構造である |
| 3 | ×(誤り) | 主要構造部を準耐火構造としただけでは準耐火建築物に当たらない |
| 4 | ◯(正しい) | 居室は継続的に使用する室を指すのは正しい |
選択肢3は、主要構造部を準耐火構造とした建築物をすべて準耐火建築物だと言い切った点が誤りです。外壁開口部の防火設備など、ほかの要件も満たす必要があります。
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準耐火構造というのは、柱や壁といった主要構造部そのものの性能を表す言葉です。一定時間、通常の火災による加熱に耐えられる構造のことを指します。あくまで「部材・構造の種類」を表す用語ですね。
これに対して準耐火建築物は、建築物全体としての区分です。建築基準法では、主要構造部が準耐火構造であることに加え、外壁の開口部に防火設備を設けるなどの要件をそろえて、はじめて準耐火建築物に該当するとされています。延焼のおそれのある開口部から火が入れば、いくら柱や壁が丈夫でも建物全体は守れないからです。
選択肢3は、主要構造部が準耐火構造でありさえすればすべて準耐火建築物だと言い切っています。開口部の防火設備などの要件が抜け落ちている点で誤りなんです。柱や壁を準耐火構造にしても、窓に防火設備がなければ準耐火建築物には該当しません。
なお、主要構造部に壁・柱・床・はり・屋根・階段が含まれること(選択肢1)、耐火構造が通常の火災に耐える性能をもつ構造であること(選択肢2)、居室が継続的に使用する室を指すこと(選択肢4)は、いずれも正しい記述です。
主要構造部を準耐火構造とすれば、その建築物はすべて準耐火建築物となるか。
なりません。準耐火建築物に該当するには、主要構造部が準耐火構造であることに加え、外壁開口部に防火設備を設けるなどの要件も満たす必要があります。
建築基準法上、主要構造部に含まれるものは何か。
壁・柱・床・はり・屋根・階段です。防火上重要なこれらを指し、間仕切壁のうち主要でないものや、ひさし・局部的な小階段などは除かれます。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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