平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.18 は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上 誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 主要構造部には壁・柱・床・はり・屋根・階段が含まれる |
| 2 | ◯(正しい) | 耐火構造は通常の火災に耐える性能をもつ構造である |
| 3 | ×(誤り) | 主要構造部を準耐火構造としただけでは準耐火建築物にはならない |
| 4 | ◯(正しい) | 居室は継続的に使用する室を指す |
準耐火構造というのは、柱や壁といった主要構造部そのものの性能を表す言葉です。一定時間、火災に耐えられる構造のことです。
これに対して準耐火建築物は、建築物全体としての区分です。主要構造部が準耐火構造であることに加えて、外壁の開口部に防火設備を設けるなどの要件を満たして、はじめて準耐火建築物になります。
選択肢3は、主要構造部が準耐火構造でありさえすれば「すべて準耐火建築物だ」と言い切っているので誤りです。開口部の防火設備などの要件が抜けています。
例えば、柱や壁を準耐火構造にしても、窓に防火設備がなければ準耐火建築物とは認められません。
ザックリ言えば、準耐火構造はあくまで構造、準耐火建築物は要件をそろえた建物、ということです。
主要構造部を準耐火構造とすれば、その建築物はすべて準耐火建築物となるか。
なりません。準耐火建築物となるには、主要構造部が準耐火構造であることに加え、外壁開口部に防火設備を設けるなどの要件も満たす必要があります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
建築基準法の用語問題は、「構造の種類」と「建築物の種類」を区別できるかがカギなんです。準耐火構造と準耐火建築物は別の言葉ですね。
選択肢3は主要構造部を準耐火構造とした建築物はすべて準耐火建築物であるとしていますが、これは誤りです。準耐火建築物になるには、外壁開口部に防火設備を設けるなどの要件も満たす必要があるんです。