平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.34 は、足場の組立て等作業主任者の職務に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上 定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 職務 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 定めなし | 組立図の作成・材料の注文は事業者側の業務で職務でない |
| 2 | 定めあり | 材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除くこと |
| 3 | 定めあり | 器具・工具・安全帯・保護帽の機能を点検すること |
| 4 | 定めあり | 作業方法・労働者の配置を決め、作業の進行を監視すること |
足場の組立て等作業主任者は、足場を組んだり外したりする作業の現場で、安全を直接見守る人です。労働安全衛生法でその職務が決まっています。
その職務は、材料の欠点を点検すること、器具や安全帯などを点検すること、作業方法と人の配置を決めて進行を監視すること、などです。どれもその場の作業に関わることですね。
これに対して、足場の組立図を作って材料を発注するのは、作業が始まる前の段取りの話です。これは事業者や施工計画を立てる側の業務です。
選択肢1はこの事前の段取りを作業主任者の職務として挙げているので、定められていないものにあたります。だからこれが正解です。
ザックリ言えば、作業主任者はその場の安全監視が役目で、図面づくりや発注は事業者側、ということです。
足場の組立図の作成と材料の注文は、足場の組立て等作業主任者の職務か。
職務ではありません。これらは事業者や施工計画側の業務です。作業主任者の職務は、材料・器具の点検、作業方法と配置の決定、作業の進行監視などです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが定められていない職務)
作業主任者は、現場でその場の作業を直接見て安全を守る役なんです。図面づくりや発注のような事前の段取りとは役割が違いますね。
選択肢1の組立図の作成と材料の注文は事業者や施工計画側の仕事で、作業主任者の職務には定められていないんです。