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平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.34 を解説、足場の組立て等作業主任者の職務

平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.34 は、足場の組立て等作業主任者の職務に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上 定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 組立図の作成や材料の注文は誰の仕事か
  2. 材料の欠点の点検
  3. 器具・工具・安全帯・保護帽の点検
  4. 作業方法や労働者の配置と進行の監視

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが定められていない職務)

作業主任者は、現場でその場の作業を直接見て安全を守る役なんです。図面づくりや発注のような事前の段取りとは役割が違いますね。

選択肢1の組立図の作成と材料の注文は事業者や施工計画側の仕事で、作業主任者の職務には定められていないんです。

各選択肢の正誤

選択肢 職務 解説
1 定めなし 組立図の作成・材料の注文は事業者側の業務で職務でない
2 定めあり 材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除くこと
3 定めあり 器具・工具・安全帯・保護帽の機能を点検すること
4 定めあり 作業方法・労働者の配置を決め、作業の進行を監視すること

選択肢1のポイント(これが定められていない職務)

足場の組立て等作業主任者は、足場を組んだり外したりする作業の現場で、安全を直接見守る人です。労働安全衛生法でその職務が決まっています。

その職務は、材料の欠点を点検すること、器具や安全帯などを点検すること、作業方法と人の配置を決めて進行を監視すること、などです。どれもその場の作業に関わることですね。

これに対して、足場の組立図を作って材料を発注するのは、作業が始まる前の段取りの話です。これは事業者や施工計画を立てる側の業務です。

選択肢1はこの事前の段取りを作業主任者の職務として挙げているので、定められていないものにあたります。だからこれが正解です。

ザックリ言えば、作業主任者はその場の安全監視が役目で、図面づくりや発注は事業者側、ということです。

覚え方

  • 作業主任者の職務=材料・器具の点検、作業方法と配置の決定、進行の監視
  • 組立図の作成・材料の注文は事業者側の業務で職務でない
  • その場の安全監視が役目、事前の段取りは別

一問一答

Q.

足場の組立図の作成と材料の注文は、足場の組立て等作業主任者の職務か。

職務ではありません。これらは事業者や施工計画側の業務です。作業主任者の職務は、材料・器具の点検、作業方法と配置の決定、作業の進行監視などです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成28年度 2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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