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平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.34 は、足場の組立て等作業主任者の職務に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上 定められていないものを選びます。
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足場の組立て等作業主任者の職務として、労働安全衛生法で定められている内容を問うものです。材料や器具の点検、作業方法と人の配置の決定、作業進行の監視と、いずれもその場の作業を直接見守る職務が並びます。
引っかけの核心は1点、組立図の作成や材料の注文です。これは事前の段取りで、作業主任者ではなく事業者側の業務にあたります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(定められていない職務)
| 選択肢 | 職務 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 定めなし | 組立図の作成・材料の注文は事業者側の業務で、作業主任者の職務に定めなし |
| 2 | 定めあり | 材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除くのは職務として定めあり |
| 3 | 定めあり | 器具・工具・安全帯・保護帽の機能を点検するのは職務として定めあり |
| 4 | 定めあり | 作業方法・労働者の配置を決め進行を監視するのは職務として定めあり |
選択肢1の組立図の作成・材料の注文は事前の段取りで事業者側の業務であり、作業主任者の職務として定められていません。
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足場の組立て等作業主任者は、足場を組んだり外したりする作業の現場で、安全を直接見守る人です。その職務は労働安全衛生法で具体的に決まっています。
定められているのは、材料の欠点を点検すること、器具や安全帯などの機能を点検すること、作業方法と人の配置を決めて進行を監視すること、などです。どれも作業が進むその場の安全に関わる内容ですね。
これに対して、足場の組立図を作って材料を発注するのは、作業が始まる前の段取りです。施工計画にあたる仕事で、事業者側が担います。
選択肢1はこの事前の段取りを作業主任者の職務として挙げています。法で定められた職務には含まれないので、これが「定められていないもの」として正解になるんです。
足場の組立図の作成と材料の注文は、足場の組立て等作業主任者の職務か。
職務ではありません。これらは事業者側の業務です。作業主任者の職務は、材料・器具の点検、作業方法と配置の決定、作業の進行監視などです。
作業主任者の職務に共通する性格は何か。
作業が進むその場の安全に直接関わることです。材料・器具の点検や作業の監視がこれにあたり、事前の計画・発注は事業者側の役割です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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