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平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.23 は、労働者の就業に当たっての措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上 誤っているものを選びます。
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この問題は、安全衛生教育や就業制限業務の有資格者の配置とあわせて、資格を証する書面の携帯義務を問うものです。引っかけの核心は1点、就業制限業務で携帯するのは免許証等の原本であって写しではないことです。「写しでいい」という勘違いを狙ってきます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 雇入れ時や作業内容変更時に安全衛生教育を行う |
| 2 | ◯(正しい) | 就業制限業務には免許等の資格を持つ者をつかせる |
| 3 | ◯(正しい) | 資格のない者を就業制限業務につかせてはならない |
| 4 | ×(誤り) | 写しではなく免許証等の原本を携帯する |
選択肢4は携帯するものを「資格を証する書面の写し」としていますが、就業制限業務で携帯すべきは原本である点が誤りです。
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クレーンの運転や玉掛けなど、危険をともなう一定の作業は就業制限業務と呼ばれ、有資格者でなければ就かせてはなりません。
その業務に従事するときは、自分が資格を持っていることをいつでも示せるよう、免許証その他資格を証する書面を携帯しなければなりません。
このとき携帯するのは、写しではなく原本です。コピーでは本人確認や有効性の確認ができず、現場で資格を証明したことにならないからですね。
例えば、移動式クレーンの運転士が現場で確認を求められたとき、免許証の原本を提示できる状態にしておく、というわけです。
選択肢4は「写しを携帯すればよい」としており、原本の携帯義務を取り違えている点が誤りなんです。
就業制限業務に従事するとき、携帯するのは免許証の原本と写しのどちらか。
原本です。写しでは現場で資格を証明したことにならないため、免許証その他資格を証する書面の原本を携帯しなければなりません。
資格を持たない者を、移動式クレーンの運転など就業制限業務に就かせてよいか。
就かせてはいけません。就業制限業務は、必要な免許や技能講習修了などの資格を持つ者でなければ従事させられないと定められています。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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