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平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.22 は、労働基準法の労働条件の明示に関する問題です。この問題では、4つの事項のうち、労働契約の締結に際して書面で交付しなければならない労働条件を選びます。
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この問題は、明示すべき労働条件のうち「必ず書面で交付するもの(絶対的明示事項)」と「定めをした場合に明示すればよいもの(相対的明示事項)」の線引きを問うものです。判断の核心は1点、就業の場所と従事すべき業務は書面交付が必要な側に入ることです。安全衛生・休職・職業訓練と取り違えないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(書面で交付しなければならない労働条件)
| 選択肢 | 書面交付 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 要(正解) | 就業の場所・従事すべき業務は必ず書面で交付する |
| 2 | 不要 | 安全衛生は、定めをする場合に明示すればよい事項 |
| 3 | 不要 | 休職は、定めをする場合に明示すればよい事項 |
| 4 | 不要 | 職業訓練は、定めをする場合に明示すればよい事項 |
選択肢2・3・4の安全衛生・休職・職業訓練は定めをした場合だけ明示すればよい相対的明示事項で、必ず書面で交付する選択肢1とは性質が違います。
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労働基準法では、労働者を雇い入れるときに労働条件を明示するよう定めています。この明示には2つの種類があります。
1つは、必ず明示し、しかも書面で交付しなければならない絶対的明示事項です。賃金、労働時間、契約期間、そして就業の場所と従事すべき業務などがこれにあたります。
もう1つは、その会社で制度の定めをする場合にだけ明示すればよい相対的明示事項です。退職手当や安全衛生、休職、職業訓練などがこちらに入ります。
例えば、職業訓練の制度がそもそも無い会社なら、それを書面で渡す必要はありません。選択肢2・3・4はこの種類なので、必ず書面で交付すべき事項ではないわけです。
選択肢1の就業の場所及び従事すべき業務だけが絶対的明示事項にあたり、書面で交付しなければならない労働条件として正解になります。
就業の場所及び従事すべき業務は、書面で交付しなければならない労働条件か。
そうです。必ず書面で交付すべき絶対的明示事項に含まれます。安全衛生や休職、職業訓練は定めをする場合に明示すればよい相対的明示事項です。
退職手当や職業訓練に関する事項は、必ず書面で交付しなければならないか。
必ずではありません。これらは相対的明示事項で、会社にその制度の定めがある場合にだけ明示すればよく、定めが無ければ書面交付の対象になりません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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